お役立ち情報バックナンバー
2016/09/22(木)
守田靖昭お役立ち情報_登記測量Q&A139
■■■■■登記の守田「登記測量のQ&A」■■■■■
こんにちは。
土地家屋調査士の守田靖昭です。
休日、雨も結構降ってるし子ども達とお散歩はやめとくか。
そうだ、今のうちに散髪してこよっ。
「ただいま〜」
「おかえり〜」
と出迎えてくれた小学生の娘。
視線が頭部に行くなり、
「あらっ、お父さん。髪の毛抜け落ちたと?」
「切り落としたんじゃ!」
真顔で心配されるのも複雑な心境。
勉強机に向かってた中学生の次男。
笑い転げて勉強が手につかない。
「国語の教科書しっかり読んで、表現方法勉強しろよ!」
なんて話をすり替える。。。
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このメールは私と名刺交換していただいた方、「あなたの街の登記
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◆登記・測量のQ&A 第139号
「雑種地とは・宅地への変更可能か」について
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前回は、分譲マンションの土地の持分は、どのように決められているのかについて概要をお話しました。
問い
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私の土地の登記簿謄本(登記事項証明書)をとったところ、地目欄に「雑種地」と記載されていました。
かなり以前から家が建っておりますので、「宅地」とばかり思っていたので驚きました。
この「雑種地」とはどういう意味なのでしょうか?
「宅地」への変更は可能なのでしょうか?
答え
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不動産登記法では、地目について次のように規定されています。
「地目は、土地の主たる用途により、田・畑・宅地・塩田・鉱泉地・池沼・山林・牧場・原野・墓地・境内地・運河用地
・ため池・堤・井溝・保安林・公衆用道路・公園・雑種地に区分して定める」
しかも雑種地以外の地目については、どういう土地なのかを細かく定められているのに対して、雑種地では「以上のいず
れにも該当しない土地」と規定されています。
すなわち、いずれの特定の地目にも該当しない「その他の土地」という意味を持っています。
一般的には「宅地」に接続しない駐車場や資材置場などが考えられます。
しかし、農地に盛土しただけの中間的な状態は「雑種地」ではなく、盛土以前の地目とみられています。
設問後半の件ですが、もちろん家が建っているわけですから、「宅地」への地目変更登記が可能です。
今回はここまでです。
次回はどのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
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