お役立ち情報バックナンバー
2016/08/22(月)
守田靖昭お役立ち情報_登記測量Q&A138
■■■■■登記の守田「登記測量のQ&A」■■■■■
こんにちは。
土地家屋調査士の守田靖昭です。
ピアノを習い始めて4回目の発表会。
昨年は完全に撃沈。
今回は思いっきり楽しむぞ!
と自分に言い聞かせ、ピアノの前に座る。
指を置いた瞬間、心臓の音がバクバク。
聞こえそうなくらいの高鳴り。
多少のミスタッチはスルーしよっ。
だんだんと曲の盛り上がりに突入。
すると練習中でも困難を極めた処でどん詰まり。
「そのまま進め!」と心の中で。
次の音符が出てこない。
楽譜は観客席に置いたまま。
「家での練習思い出せ。
そう、左の和音スタッカートだった。
で、右は?」
ほんの数秒だが1時間くらいに感じる。
なんとか復帰して演奏継続。
後半の勢いに乗ったところでの細かいミスは気にしない。
とにかく曲の雰囲気だけを考えて弾き続ける。
弾き終わったところで温かい拍手をもらい恐縮。
司会の方が、
「今回もやってくれましたね〜。
難しい曲を見ると挑戦したくなるようですね!?」
そんなことはカケラもありません。
弾きたい曲と弾ける曲とはまったく別のモノ
だということを分かっちゃいるが。。。
弾きたいものは、弾けるようになりたい!
で、相変わらず発表会で撃沈を繰り返す羽目に。
懲りない性分なのでしょう。
コチラ↓が動画です。
https://youtu.be/iRa-8J_cvq0
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このメールは私と名刺交換していただいた方、「あなたの街の登記
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◆登記・測量のQ&A 第138号
「分譲マンション土地の持分は」について
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前回は、ビニールハウスは登記できるのかについて概要をお話しました。
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問い
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私はマンションを購入したいと思っています。
分譲マンションの土地の持分は、どのように決められているのですか?
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答え
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各分譲マンションの土地の持分は、敷地権と呼ばれています。
敷地権とは専有部分(分譲される各戸)に対する敷地の権利のことで、専有部分と一
体として売買されるようになっています。
一体にする理由は、専有部分と敷地の権利を切り離せないこととすれば土地登記簿の
権利の表示が単純になり、敷地の持分は専有部分の登記簿を見るだけで済むという画
期的な効果があるからです。
この敷地権の割合は、○○分の○○といった具合に各専有部分の登記簿に記載されて
おり、原則として専有部分の床面積の割合とされています。
つまり、分譲マンションの全ての専有部分の合計床面積を分母とし、各専有部分を分
子とした割合です。
しかし、規約によってこの床面積の割合以外の割合で決めることも可能です。
例えば、厳密に床面積の割合によると端数が出るので、その端数を整理した割合で決
める場合、床面積と関係なく価格割合による場合などいろいろなケースが考えられま
す。
この敷地権の扱いは、大規模な分譲マンションだけでなく、2世帯住宅のような小規
模な区分建物でも全く同じ扱いで処理することができます。
今回はここまでです。
次回はどのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
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登記測量の分野で深く関わっております。
今回のようなご相談は土地境界の専門家、土地家屋調査士をご活用
下さい。お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料で
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よろしくお願いします。
また、法務局等の調査が必要な場合は、登記印紙など
の実費は有料となります。
【発行所】
あなたの街の登記測量相談センター<福岡・香椎窓口>
専任相談員 土地家屋調査士 守田靖昭
事務所
〒813-0012 福岡市東区香椎駅東三丁目4番4号
Tel:092-405-8434 Fax:092-405-8435
【発行責任者】 守田靖昭 Yasuaki Morita
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