お役立ち情報バックナンバー
2016/04/01(金)
守田靖昭お役立ち情報_登記測量Q&A134
■■■■■登記の守田「登記測量のQ&A」■■■■■
こんにちは。
土地家屋調査士の守田靖昭です。
自転車に乗るのってどれ位ぶりだろう。
ある業者さんのところで打合せ。
郵便局に車で行くには近すぎるし、歩いていくにはちょっと距離が。
まあ距離というよりも時間が。
女性の事務員さんが「これで良ければどうぞ」
と自転車の鍵を貸してくれる。
案内された自転車置き場。
見るときれいなママチャリ。
お言葉に甘えてお借りする。
道中、知り合いに遭遇。
「こんにちは〜」
「あら〜、守田さんが自転車ですかあ!!」
驚きたっぷりの笑顔で。
照れ笑いをしながらお別れし、目的地へ。
「ただいま〜」
「あつかれさま〜」
ちょうど、別の業者の面識のある営業さんがお見えになっていて、
「あ、どうも。こんにちは」
「さっき、自転車に乗ってませんでした?」
「はい、郵便局へ」
「まさかと思ったけど、やっぱりそうでしょ!ワッハッハ!!」
僕のママチャリ姿を思い出したのか、事務員さんも吹き出し、
そこにいた全員が大笑い。
そんなに違和感あるのかなあ?
ママチャリに乗るだけでここまで笑いが取れるとは。。。(;^_^A
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このメールは私と名刺交換していただいた方、「あなたの街の登記
測量相談センター福岡・香椎窓口」http://to-ki.jp/morita/から
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◆登記・測量のQ&A 第134号
「道路対向地でも境界立会が必要か」について
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問い
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私は道路向かいのEさんから、家を建て替えるので測量に立ち会って欲し
いと頼まれました。
直接隣接しているわけでなく、道路の向かい側でなぜ境界立会が必要なの
でしょうか?
答え
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今回も結論からお話すれば、是非とも境界立会に協力していただきたいと
思います。
これは、お向かいさんのためだけでなく、あなたにとっても大変重要な意
味があるからです。
道路対向地の所有者から境界立会を求められる場合は、道路の幅が4メー
トル未満になっていることが考えられます。
住宅など建物を建築する場合、建築用地が「幅員4メートル以上の建築基
準法上の道路に2メートル以上接道していなければならない」という接道
条件をクリアする必要があります。
例えば、
http://www.to-ki.jp/morita/data/134-01.giff
図のように道路の現況元幅が3メートル96センチしかなく、必要な道路
幅4メートルより4センチ狭い道路であったとすれば、元の道路幅から道
路中心鋲を設置します。この鋲を結ぶ道路中心線からお互い2メートルづ
つ平行に後退した線が建築可能な道路幅になるわけです。
もしEさんよりも、先に建築確認を取る場合は、逆にEさんや他の隣地所
有者に同様の境界立会をお願いすることになります。
前回のメルマガでお話した境界立会の「おたがいさま」というのが、道路
対面の土地所有者にも言えることで、お互いに道路幅4メートル以上で確
定するように話し合いをしなければならないところに重要な意味があるの
です。
このような狭い道路についてセットバックすることを狭隘(きょうあい)
道路協議と言います。
この協議が完了して、やっと新築の建築確認に入ることになります。
今回はここまでです。
次回はどのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
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登記測量の分野で深く関わっております。
今回のようなご相談は土地境界の専門家、土地家屋調査士をご活用
下さい。お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料で
ご相談をお受けしております。
どうぞお気軽にご相談下さい。http://to-ki.jp/morita/
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ただし、福岡市を中心に福岡県北部に限定させていただきますので
よろしくお願いします。
また、法務局等の調査が必要な場合は、登記印紙など
の実費は有料となります。
【発行所】
あなたの街の登記測量相談センター<福岡・香椎窓口>
専任相談員 土地家屋調査士 守田靖昭
事務所
〒813-0012 福岡市東区香椎駅東三丁目4番4号
Tel:092-405-8434 Fax:092-405-8435
【発行責任者】 守田靖昭 Yasuaki Morita
ご意見・ご感想お待ちしております:morita@to-ki.jp
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