お役立ち情報バックナンバー
2012/12/27(木)
守田靖昭お役立ち情報_登記測量Q&A112
■■■■■登記の守田「登記測量のQ&A」■■■■■
こんにちは。
土地家屋調査士の守田靖昭です。
クリスマスと言えばサンタさんからのプレゼント。
シーズンに入ると子供たちはサンタさんへのお手紙を書き始める。
見るといくつもほしいものを書いているではないですか。
そんなにたくさん書いてもプレゼントはひとつだけだぞ、と思いつつも
「サンタさん来るといいね」なんて言ってみる。
イヴの晩に娘が何やら書いている。
「サンタさんへ」
えっ?
「この間サンタさんにお手紙出したやろ。今頃書いてもサンタさんもう出発しとるよ」
「でもね、この前、字まちがえたと」
泣きながら最後まで書き続ける。
枕元には書き直したお手紙とプレゼント用の袋。
前回のお手紙と見比べてみると「○○と△△をひとつづつ」が
「○○と△△をひとつずつ」。
ん?
「づ」と「ず」の違いだけ。
どちらが正しい文字なのかずっと悩んでいたのでしょう。
泣くほどのこだわりがあったようで・・・。
恐れ入りました。
--------------------------------------------------------
このメールは私と名刺交換していただいた方、「あなたの街
の登記測量相談センター福岡・香椎窓口」
http://to-ki.jp/morita/から
お役立ち情報をお申し込みいただいた方に、身近な問題と
して登記測量に役立つメッセージをお届けしたいと思います。
配信の申込み・変更・解除はこちらです。
http://to-ki.jp/morita/info.html
-----------------------------------------------------
●コチラ↓でビデオ出演してますご覧下さい。
http://youtu.be/FggoYovGk6g
http://youtu.be/AwE3w7m8sa0
http://youtu.be/BkJyEQwTMc8
http://youtu.be/TxgfzJA5YSg
http://www.samurai13.jp/wp/tv
■バックナンバーはこちらです。
http://www.to-ki.jp/morita/info.asp
★日記のほうもご覧下さい。★
http://www.to-ki.jp/morita/notebook.asp
▼ツイッター始めました。
アカウント持ってる方フォローしてください。
http://twitter.com/morita_y2001
▼FACE BOOK 始めました。
アカウント:守田靖昭
★★★★★★★今月のお役立ち情報宅急便★★★★★★★
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
◆登記・測量のQ&A 第112号
「申請人等への手続き保障とは」
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
前回は「行政機関等への協力依頼」について概要をお話ししました。
筆界特定制度において、筆界調査委員は職権で証拠収集することができ、
法務局にある地図等は容易に入手することができます。しかし法務局以外
にも行政機関や地方公共団体が筆界特定について有用な資料や情報を有し
ていることが多くあります。
そこで、不動産登記法138条では、法務局または地方法務局の長は、筆
界特定のため必要があると認めるときは、関係する行政機関の長、関係地
方公共団体の長または関係のある公私の団体に対し、資料の提出その他必
要な協力を求めることができる。と規定されており、その具体的な内容及
び運用方法についてご紹介しました。
問い
────────────────────────────────
筆界特定による「申請人等への手続き保障」について教えて下さい。
答え
────────────────────────────────
筆界特定制度では、筆界調査委員が必要な資料を収集し、これをもとに筆
界特定登記官が判断をなす構造となっています。
他方で、筆界特定の申請人や関係人には、測量・実地調査への立会いをさ
せたり、意見・資料を提出させたりするなどの、手続き保障がなされています。
具体的には、次のような理由から手続き保障を手厚く位置づけています。
1、筆界特定は実質的には所有権の範囲に影響する場合が多いこと。
2、関係人に手続き保障を与えないと、不意打ち的な筆界特定がなされる恐れがあること。
3、関係人など現地の当事者の方が境界に関する資料や事情に詳しい場合が多いこと。
以上が、行政処分にも増して手続き保障を重視している理由です。
具体的な手続き保障の内容は次のとおりです。
1、申請人及び関係人は、意見・資料の提出ができる。
2、測量・実地調査への立会いの機会がある。
3、事前に期日・場所が通知されて対象土地の筆界について意見を述べる機会がある。
4、筆界特定の公告から通知までの間、作成された調書・提出資料の閲覧を請求できる。
5、筆界特定に関する各種の通知がなされる。
(参考資料:「筆界特定完全実務ハンドブック」弁護士鈴木仁史著日本法令)
今回はここまでです。
次回はどのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
-----------------------------------------------------
●コチラ↓でビデオ出演してますご覧下さい。
http://youtu.be/FggoYovGk6g
http://youtu.be/AwE3w7m8sa0
http://youtu.be/BkJyEQwTMc8
http://youtu.be/TxgfzJA5YSg
http://www.samurai13.jp/wp/tv
■バックナンバーはこちらです。
http://www.to-ki.jp/morita/info.asp
★日記のほうもご覧下さい。★
http://www.to-ki.jp/morita/notebook.asp
▼ツイッター始めました。
アカウント持ってる方フォローしてください。
http://twitter.com/morita_y2001
▼FACE BOOK 始めました。
アカウント:守田靖昭
───────────────────────────
土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、
登記測量の分野で深く関わっております。
今回のようなご相談は土地境界の専門家、土地家屋調査士をご活用
下さい。お電話又はホームページからご連絡いただき
ますと無料でご相談をお受けしております。
どうぞお気軽にご相談下さい。
http://to-ki.jp/morita/
「登記の守田」⇒検索
ただし、福岡市を中心に福岡県北部に限定させていただきますので
よろしくお願いします。
また、法務局等の調査が必要な場合は、登記印紙など
の実費は有料となります。
【発行所】
あなたの街の登記測量相談センター<福岡・香椎窓口>
専任相談員 土地家屋調査士 守田靖昭
事務所
〒813-0012 福岡市東区香椎駅東三丁目4番4号
Tel:092-405-8434 Fax:092-405-8435
【発行責任者】 守田靖昭 Yasuaki Morita
ご意見・ご感想お待ちしております:morita@to-ki.jp
バックナンバーリスト
2009/02/10(火) 「建物の合併とは?」
2009/01/10(土) 「建物を分割する時」
2008/12/24(水) 「建物を取り壊した時」
2008/12/08(月) 「建物を増築・改築した時」
2008/11/19(水) 「建物を新築した時」
2008/11/09(日) 「家屋番号とは?」
2008/10/20(月) 「建物の構造とは?」
2008/09/28(日) 「建物の種類とは?」
2008/09/07(日) 「用途地域って何?」
2008/08/13(水) 「敷地権って何?」
2008/07/14(月) 「区分建物」
2008/05/26(月) 「主たる建物と附属建物」
2008/03/26(水) 「登記できない建物」
2008/03/11(火) 「床面積に含まれない部分」
2008/02/11(月) 「建物の床面積はどうやって測るの?」
2008/01/04(金) 「土地の面積はどうやって測るの?」
2007/11/07(水) 「住居表示って何?」
2007/09/03(月) 「法定外公共物って何?」
2007/07/31(火) 「境界標って何?」
2007/07/07(土) 「境界確定図って何?」