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2011/02/27(日)
「保安林とは」
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「保安林とは」
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問い
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土地の登記記録に記載される地目についておたずねします。
「保安林」とはどのような土地を指すのでしょうか?
答え
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土地の登記記録に記載されている地目は、土地をその利用状況によって区
分したもので、法律によって23種類が定められています。
その法律によると、保安林(ほあんりん)は、
「森林法に基づき農林水産大臣が保安林として指定した土地」
となっています。(不動産登記事務取扱手続準則 第68条20号)
「保安林」は、かん養(徐々に養い育てること)、土砂の流出防止などの
目的のために指定された土地の地目です。
海岸付近に見られる松林のように、防風、砂防、潮害などの目的のものも
あります。
「保安林」以外の地目は、現況によって判断されますが、「保安林」は森
林法に基づいた農林水産大臣の指定によって決まります。
ですから、竹木の生育していない土地であっても、農林水産大臣の指定が
あれば「保安林」として取り扱います。
また、保安林に指定されると、森林法による規制を受けることになるため、
保安林であることがわかる標識が設置されています。
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