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2007/08/15(水)

登記・測量のQ&A NO.044「合筆の場合の地番の付け方」

■■■■登記の三坂 お役立ち情報「登記・測量のQ&A」■■■■

土地家屋調査士の三坂 友章(みさかともあき)です。

いつもご愛読いただきありがとうございます。

昨日、餃子づくりをはじめてしました。
包み方がへたで、ぺちゃんこな餃子になってしまいました。
しかし、味のほうは家内が作ったのより美味しく、次からは餃子つぐり担当に任命されました。

このメールは私と名刺交換していただいた方、私のホームページからお役立ち情報をお申し込みいただいた方に、身近な事例として登記測量に役立つメッセージをお届けしております。
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読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしております。

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◆登記・測量のQ&A 第044号
「合筆の場合の地番の付け方」
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前回は「分筆の場合の地番の付け方」についてお話ししました。
分筆前の地番に支号(枝番)が付いていない場合には、その地番に支号を付けて定め、分筆前の地番に支号が付いている場合には、分筆後の1筆には従来の地番を残し、他の分筆する土地には、最終の支号を追い、順次支号を付けることなどをお話ししました。

今回は「合筆の場合の地番の付け方」についてお話ししましょう。


問い
────────────────────────────────
土地を合筆したいと考えていますが、合筆した場合の地番はどのような決まり事で付けられるのでしょうか。


答え
────────────────────────────────
互いに接する数筆の土地を、一つの土地にまとめることを合筆(ごうひつ・がっぴつ)と呼びます。

この場合には、合筆前の数筆の土地それぞれに付いていた地番が、合筆後には一つになります。

今まで何度もお伝えした通り、土地の地番の定め方は法律によって決められており、自分の好きな番号を付けたりできません。

合筆した土地の地番は、合筆前の首位の地番をもってその地番とします。

例えば、6−2の土地と7番の土地を合筆する場合、首位の地番は6−2ですので、合筆後の地番は6−2になります。


参考図:
 


このとき、7番の土地の登記記録は閉鎖され、その地番は特別の事情がない限り再使用されないことになっています。

尚、合筆の登記には制限事項があります。
互いに接していない土地や、地目が相互に異なる土地、地番区域が異なる土地同士の合筆登記はできません。


以上、合筆の場合の地番の定め方について簡単にご紹介しましたが、
様々な事情により、ここで紹介した例とは違う場合があります。
もっと詳しくお知りになりたい場合には、お近くの土地家屋調査士に
おたずねください。


今回はここまでです。
次回は「分筆できない土地」について配信する予定です。

どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。

────────────────────────────────

私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、登記・測量の分野で深く関わっております。

ご質問、ご相談は、土地家屋調査士事務所をご活用下さい。

お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受けしております。ただし、法務局等の調査が必要な場合は、登記印紙などの実費は有料となります。(実費はおおむね5千円〜1万円程度です)
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ただし、宝塚市、伊丹市、川西市、尼崎市、西宮市、三田市、猪名川町、池田市に限定させていただきますのでよろしくお願いします。

【発行所】
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