お役立ち情報バックナンバー

2007/08/01(水)

登記・測量のQ&A NO.043「分筆の場合の地番の付け方」

■■■■登記の三坂 お役立ち情報「登記・測量のQ&A」■■■■

土地家屋調査士の三坂 友章(みさかともあき)です。

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◆登記・測量のQ&A 第043号
「分筆の場合の地番の付け方」
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前回は「地番」についてお話ししました。
土地の地番の定め方は法律によって決められいて、自分の好きな番号を付けることはできないことなどをお話ししました。

今回は「分筆の場合の地番の付け方」についてお話ししましょう。


問い
────────────────────────────────
土地を分筆して処分したいと考えていますが、分筆した場合の地番はどのような決まり事で付けられるのでしょうか。


答え
────────────────────────────────
前号でもお伝えした通り、土地の地番の定め方は法律によって決められており、自分の好きな番号を付けたりできません。

幾つか例をご紹介しますので、参考にしてください。


■土地の地番に支号(枝番)が付いていない場合

分筆前の地番に支号を付けて地番を定めます。


参考図:
 


■土地の地番に支号(枝番)が付いている場合

分筆前の地番に支号が付いている場合には、
分筆後の1筆には従来の地番を残し、
他の分筆する土地には、最終の支号を追い、順次支号を付けます。


参考図:
 


以上、分筆の場合の地番の定め方について簡単にご紹介しましたが、
特別な事情がある場合には、ここで紹介した例とは違う場合があります。
もっと詳しくお知りになりたい場合には、お近くの土地家屋調査士に
おたずねください。


今回はここまでです。
次回は「合筆の場合の地番の付け方」について配信する予定です。

どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。


尚、関係する条文を引用掲載しておきますので参考にしてください。

■不動産登記法
--------------------------------(引用:ここから)----------
第三十五条  登記所は、法務省令で定めるところにより、地番を付すべき区域(第三十九条第二項及び第四十一条第二号において「地番区域」という。)を定め、一筆の土地ごとに地番を付さなければならない。
--------------------------------(引用:ここまで)----------

■不動産登記規則
--------------------------------(引用:ここから)----------
第九十七条  地番区域は、市、区、町、村、字又はこれに準ずる地域をもって定めるものとする。

第九十八条  地番は、地番区域ごとに起番して定めるものとする。
--------------------------------(引用:ここまで)----------

■不動産登記事務取扱手続準則
--------------------------------(引用:ここから)----------
第67条地番は,規則第98条に定めるところによるほか,次に掲げるところにより定めるものとする。
(1) 地番は,他の土地の地番と重複しない番号をもって定める。
(2) 抹消,滅失又は合筆により登記記録が閉鎖された土地の地番は,特別の事情がない限り,再使用しない。
(3) 土地の表題登記をする場合には,当該土地の地番区域内における最終の地番を追い順次にその地番を定める。
(4) 分筆した土地については,分筆前の地番に支号を付して各筆の地番を定める。ただし,本番に支号のある土地を分筆する場合には,その1筆には,従来の地番を存し,他の各筆には,本番の最終の支号を追い順次支号を付してその地番を定める。
(−以下省略−)
--------------------------------(引用:ここまで)----------

────────────────────────────────

私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、登記・測量の分野で深く関わっております。

ご質問、ご相談は、土地家屋調査士事務所をご活用下さい。

お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受けしております。ただし、法務局等の調査が必要な場合は、登記印紙などの実費は有料となります。(実費はおおむね5千円〜1万円程度です)
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ただし、宝塚市、伊丹市、川西市、尼崎市、西宮市、三田市、猪名川町、池田市に限定させていただきますのでよろしくお願いします。

【発行所】
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