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2007/01/15(月)
登記・測量のQ&A NO.030「建物を分割する時」
■■■■登記の三坂 お役立ち情報「登記・測量のQ&A」■■■■
土地家屋調査士の三坂 友章(みさかともあき)です。
いつもご愛読いただきありがとうございます。
インターネットを利用する不動産登記の電子申請が平成17年3月22日(火)から始まり、いよいよ2月5日(月)から西宮支局および宝塚出張所の法務局でもオンライン申請が可能になります。
当事務所もオンライン申請に対応できるよう、研鑽していきたいと思います。
このメールは私と名刺交換していただいた方、私のホームページからお役立ち情報をお申し込みいただいた方に、身近な事例として登記測量に役立つメッセージをお届けしております。
http://www.to-ki.jp/misaka/
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読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしております。
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◆登記・測量のQ&A 第030号
「建物を分割する時」
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前回は「建物を取り壊した時」についてお話ししました。
登記されている建物を完全に取り壊したり焼失した場合には、その所有者は、取り壊した日(焼失した日)から一月以内に、建物の滅失の登記を申請しなければならないことなどをお話ししました。
今回は「建物を分割する時」についてお話ししましょう。
問い
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居宅と店舗と倉庫の3棟の建物を一個の建物として登記してある建物を相続することになりましたが、居宅を兄、店舗と倉庫を弟、といった具合に分割して相続したいと考えています。このような場合にはどのような登記が必要になるのでしょうか?
答え
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二棟以上の建物が一個の建物として(主たる建物と附属建物として)登記されている場合に、附属建物を独立した別個の建物とする場合には、建物分割登記を申請します。
参考図:
建物の分割の登記は、建物の現状には何らの変更も加えることなく、登記上の一個の建物を数個の建物にする登記で、所有者の意思に基づいて申請することができます(申請義務はありません)。
建物の所有者が死亡し、相続による所有権移転登記の前提として建物分割登記をする場合には、相続人から申請することになります。この場合、相続を証する書面(戸籍謄本や遺産分割協議書など)が必要です。
また、抵当権などの権利が登記されている建物を分割する場合には、共同担保目録が必要な場合もあります。
以上、二棟以上の建物が一個の建物として登記されている建物を、分割して別個の建物とする場合に必要な登記について簡単にご紹介しました。詳しくは、お近くの土地家屋調査士におたずねください。
今回はここまでです。
次回は「建物を合併とは?」について配信する予定です。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
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私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、登記・測量の分野で深く関わっております。
ご質問、ご相談は、土地家屋調査士事務所をご活用下さい。
お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受けしております。ただし、法務局等の調査が必要な場合は、登記印紙などの実費は有料となります。(実費はおおむね5千円〜1万円程度です)
http://www.to-ki.jp/misaka/
ただし、宝塚市、伊丹市、川西市、尼崎市、西宮市、三田市、猪名川町、池田市に限定させていただきますのでよろしくお願いします。
【発行所】
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┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人
┃\_/┃〜境界測量・土地建物登記の専門家〜
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┃|土地家屋調査士 三坂 友章
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