お役立ち情報バックナンバー

2006/08/15(火)

登記・測量のQ&A NO.020「主たる建物と附属建物」

■■■■登記の三坂 お役立ち情報「登記・測量のQ&A」■■■■

土地家屋調査士の三坂 友章(みさかともあき)です。

いつもご愛読いただきありがとうございます。

明日(16日)からサッカーAFCアジアカップ予選・イエメン戦が始まります。
オシム監督になり、初の公式戦、果たしてどうなるか?
オシムジャパンに期待したいものです。

このメールは私と名刺交換していただいた方、私のホームページからお役立ち情報をお申し込みいただいた方に、身近な事例として登記測量に役立つメッセージをお届けしております。
http://www.to-ki.jp/misaka/

配信の申込み・変更・解除はこちらです。
http://www.to-ki.jp/misaka/oyakudachi/


読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしております。

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
◆登記・測量のQ&A 第020号
「主たる建物と附属建物」
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
前回は「登記できない建物」についてお話ししました。
建物を登記するためには、満たさなければならない要件があることや、登記の対象とならない建物を紹介しました。

今回は「主たる建物と附属建物」についてお話ししましょう。

問い
────────────────────────────────
私の家の登記簿を見ると、主:居宅、符号1:物置、となっています。
これは、どのような意味なのでしょうか?

答え
────────────────────────────────
この「主」と「符号1」は「主たる建物」と「附属建物」の関係を表しています。

建物は、一個の建物毎に登記する事になっていますが、同じ所有者の複数の建物が利用上一体となっている場合には、それらをまとめて一個の建物として取り扱うことができます。

つまり、実際には数棟ある建物を、一個の建物として扱う事ができるのです。そこで、複数ある実際の建物を区別するために、主たる建物と、附属建物といった形で分類しているわけです。

参考図1:
 

ここで重要なのは「利用上一体となっている」という事です。

上図の例では、物置は居宅の利用を補う関係にあることが明らかですので、居宅を主たる建物、物置を附属建物として、全体を一個の建物として取り扱うことができるのです。

しかし、それぞれの建物の所有者が違ったり、建物としての要件を満たしていない場合には、利用上一体の関係にあっても、主たる建物と附属建物として登記することはできません。

※建物としての要件につきましては、登記・測量のQ&A NO.019「登記できない建物」を参照してください。

また、同一の所有者の建物であっても、それぞれの建物が独立して利用されているような場合には、主たる建物と附属建物として登記することはできません。

参考図2:
 

以上、主たる建物と附属建物についてご紹介しましたが、実際には、主たる建物と附属建物として登記できるかどうかの判断は、非常に難しい場合があります。詳しくは、お近くの土地家屋調査士におたずねください。

今回はここまでです。
次回は「区分建物」を配信する予定です。

どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。

────────────────────────────────

私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、登記・測量の分野で深く関わっております。

ご質問、ご相談は、土地家屋調査士事務所をご活用下さい。

お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受けしております。ただし、法務局等の調査が必要な場合は、登記印紙などの実費は有料となります。(実費はおおむね5千円〜1万円程度です)
http://www.to-ki.jp/misaka/

ただし、宝塚市、伊丹市、川西市、尼崎市、西宮市、三田市、猪名川町、池田市に限定させていただきますのでよろしくお願いします。

【発行所】
┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人
┃\_/┃〜境界測量・土地建物登記の専門家〜 
┗━━━┛三坂登記測量事務所
┃ _______________________
┃|
┃|〒665-0866 兵庫県宝塚市星の荘3番21号
┃|TEL:0797-85-8031 FAX:0797-85-6051
┃|土地家屋調査士 三坂 友章
┃|e-mail misaka@to-ki.jp
┃|
┃|☆あなたの街の登記測量相談センター<宝塚>
┃|http://www.to-ki.jp/misaka/

バックナンバーリスト

2012/05/15(火) 登記・測量のQ&A NO.158「保留地とは」
2012/05/01(火) 登記・測量のQ&A NO.157「仮換地とは」
2012/04/15(日) 登記・測量のQ&A NO.156「換地とは」
2012/04/01(日) 登記・測量のQ&A NO.155「土地区画整理事業とは」
2012/03/15(木) 登記・測量のQ&A NO.154「市街化調整区域とは」
2012/03/01(木) 登記・測量のQ&A NO.153「市街化区域とは」
2012/02/15(水) 登記・測量のQ&A NO.152「都市計画区域とは」
2012/02/01(水) 登記・測量のQ&A NO.151「地籍調査とは」
2012/01/15(日) 登記・測量のQ&A NO.150「国土調査とは」
2012/01/01(日) 登記・測量のQ&A NO.149「住居表示とは」
2011/12/15(木) 登記・測量のQ&A NO.148「用途地域とは」
2011/12/01(木) 登記・測量のQ&A NO.147「敷地権とは」
2011/11/15(火) 登記・測量のQ&A NO.146「区分建物とは」
2011/11/01(火) 登記・測量のQ&A NO.145「境界問題相談センターと裁判所の解決の違いとは」
2011/10/15(土) 登記・測量のQ&A NO.144「ADR境界問題相談センターとは」
2011/10/01(土) 登記・測量のQ&A NO.143「認定土地家屋調査士とは」
2011/09/15(木) 登記・測量のQ&A NO.142「土地家屋調査士とは」
2011/09/01(木) 登記・測量のQ&A NO.141「位置指定道路とは」
2011/08/15(月) 登記・測量のQ&A NO.140「幅員3メートルの市道、道路後退必要か」
2011/08/01(月) 登記・測量のQ&A NO.139「雑種地とは・宅地への変更可能か」

総数:496件 (全25頁)

前20件 |<< 2 3 4 5 6 7 8 >>| 次20件