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2011/08/01(月)
登記・測量のQ&A NO.139「雑種地とは・宅地への変更可能か」
■■■■登記の三坂 お役立ち情報「登記・測量のQ&A」■■■■
土地家屋調査士の三坂 友章(みさかともあき)です。
いつもご愛読いただきありがとうございます。
昨日、7月31日は「土地家屋調査士の日」でした。
今年開催された日本土地家屋調査士会連合会総会で決まったそうです。
昭和25年7月31日の国会において、議員立法による土地家屋調査士法が可決し、同日施行された日に由来します。
土地家屋調査士制度ができ60年、「不動産に係る国民の権利の明確化」に向け、頑張っていきたいと思います。
このメールは私と名刺交換していただいた方、私のホームページからお役立ち情報をお申し込みいただいた方に、身近な事例として登記測量に役立つメッセージをお届けしております。
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◆登記・測量のQ&A 第139号
「雑種地とは・宅地への変更可能か」について
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前回は、分譲マンションの土地の持分は、どのように決められているのかについて概要をお話しました。
問い
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私の土地の登記簿謄本(登記事項証明書)をとったところ、地目欄に「雑種地」と記載されていました。
かなり以前から家が建っておりますので、「宅地」とばかり思っていたので驚きました。
この「雑種地」とはどういう意味なのでしょうか?
「宅地」への変更は可能なのでしょうか?
答え
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不動産登記法では、地目について次のように規定されています。
「地目は、土地の主たる用途により、田・畑・宅地・塩田・鉱泉地・池沼・山林・牧場・原野・墓地・境内地・運河用地・ため池・堤・井溝・保安林・公衆用道路・公園・雑種地に区分して定める」
しかも雑種地以外の地目については、どういう土地なのかを細かく定められているのに対して、雑種地では「以上のいずれにも該当しない土地」と規定されています。
すなわち、いずれの特定の地目にも該当しない「その他の土地」という意味を持っています。
一般的には「宅地」に接続しない駐車場や資材置場などが考えられます。
しかし、農地に盛土しただけの中間的な状態は「雑種地」ではなく、盛土以前の地目とみられています。
設問後半の件ですが、もちろん家が建っているわけですから、「宅地」への地目変更登記が可能です。
次回は「幅員3メートルの市道、道路後退必要か」についてです。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
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私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、登記・測量の分野で深く関わっております。
ご質問、ご相談は、土地家屋調査士事務所をご活用下さい。
お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受けしております。ただし、法務局等の調査が必要な場合は、登記印紙などの実費は有料となります。(実費はおおむね5千円~1万円程度です)
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ただし、宝塚市、伊丹市、川西市、尼崎市、西宮市、三田市、猪名川町、池田市に限定させていただきますのでよろしくお願いします。
【発行所】
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