お役立ち情報バックナンバー

2005/08/15(月)

新不動産登記法Q&A 第006号 「改正前後で書面による申請に違いはあるのか」

■■■■■登記の三坂「新不動産登記法Q&A」■■■■■

土地家屋調査士の三坂 友章(みさかともあき)です。

いつもご愛読いただきありがとうございます。

以前話しました家庭菜園、毎日手入れした甲斐があって、やっと胡瓜とナスが出来ました。採れたての野菜は新鮮でおいしかったです。

このメールは私と名刺交換していただいた方、私のホームページからお役立ち情報をお申し込みいただいた方に、身近な事例として登記測量に役立つメッセージをお届けしております。
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★★★8月[2回目]お役立ち情報宅急便★★★2005年8月15日

★★★★★「新不動産登記法Q&A」★★★★★

「第6回・改正前後で書面による申請に違いはあるのか」

問い
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不動産登記法が改正されて、従来の書面による申請に変更されたところはありますか?

答え
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改正不動産登記法では、登記の申請方法について、(1)インターネットを経由して申請する方法(オンライン申請)と(2)書面による申請する方法(今までの申請方法)の2種類から選択することができるようになりました。
 (1)のオンライン申請は、法務大臣が個別に指定した登記所(現時点では、さいたま地方法務局上尾出張所と長崎地方法務局佐世保支局の2庁のみ)でしか申請することができませんが、近いうちに全国の法務局に波及していきます。

登記の順位に神経を使わなければならない不動産売買や抵当権等の設定登記など、オンライン申請が有効になると思います。
 オンライン申請の利用可能時間は、月曜日から金曜日(国民の祝日・休日、12月29日から1月3日の年末年始を除く)の8時30分から20時までとなっています。
なお、書面による申請は、17時までですから、オンライン申請の方が有利です。

 次回は、登記法改正で、いろいろな「○○情報」という単語が出てきましたがそのうちの一つ「本人確認情報って、具体的にはどんな時に使うの?」をお届けします。

どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。

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私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、登記・測量の分野で深く関わっております。

今回のようなご質問は土地の境界に最も詳しい専門家、土地家屋調査士をご活用下さい。

お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受けしております。ただし、法務局等での調査が必要な場合は、登記印紙などの実費は有料となります。(実費はおおむね5千円〜1万円程度です)
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ただし、宝塚市、伊丹市、川西市、尼崎市、西宮市、三田市、猪名川町、池田市に限定させていただきますのでよろしくお願いします。

【発行所】
三坂登記測量事務所<宝塚>
土地家屋調査士 三坂 友章
http://to-ki.jp/misaka/

【事務所】
〒665-0866
兵庫県宝塚市星の荘3番21号
TEL:0797-85-8031 FAX:0797-85-6051

【発行責任者】 三坂 友章
ご意見・ご感想お待ちしております:misaka@to-ki.jp

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