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2005/05/15(日)

土地建物の悩み相談Q&A 第032号 「河川保全区域内の土地分譲手続き」

■■■■■登記の三坂「土地建物の悩み相談Q&A」■■■■■

土地家屋調査士の三坂 友章(みさかともあき)です。

いつもご愛読いただきありがとうございます。

早いもので私が開業してから、3年が経ちました。不動産登記法の改正等とりまく環境に対応しつつ、今後も頑張っていきますので、ご支援よろしくお願いします。

このメールは私と名刺交換していただいた方、私のホームページからお役立ち情報をお申し込みいただいた方に、身近な事例として登記測量に役立つメッセージをお届けしております。
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★★★★★5月[第2回目]の悩み相談宅急便★★★★★2005年5月15日

★★★★★「河川保全区域内の土地分譲手続き」★★★★★

第32回・土地建物悩み相談Q&A

問い
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私の土地は一級河川の区域内にある市道に接しています。

この土地に位置指定道路を造り、分譲しようと思っていますが市道との間に高低差があるため、盛土を含めた工事が必要です。

一連の手続きはどうすればいいのでしょうか?


答え
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河川に土地が接する場合に注意を要するのは、河川保全区域に指定されているかどうかがポイントとなります。

河川保全区域というのは、河川管理者(国土交通省等)が河岸・河川管理施設を保全するため、河川区域の境界から50メートル以内において「河川保全区域」として指定した区域を言います。

この区域に指定されますと、土地の掘削、盛土・切土など土地の形状を変更する行為、工作物の新築・改築等の行為を行うときは、河川管理者の許可が必要になります。

ご質問のような場合ですと、河川保全区域に指定されているかどうかと、河川区域の境界から何メートルの範囲が指定されているのかを確認する必要があります。

盛土の場合は、確実に許可の対象になりますので、道路位置指定の申請を
行うと同時に河川法の許可を求める必要があります。

次回からは平成17年3月7日、明治以来の大改正が行われた「新不動産登記法Q&A」を中心にお届けします。

どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。

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私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、登記・測量の分野で深く関わっております。

今回のようなご質問は土地の境界に最も詳しい専門家、土地家屋調査士をご活用下さい。

お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受けしております。ただし、法務局等での調査が必要な場合は、登記印紙などの実費は有料となります。(実費はおおむね5千円〜1万円程度です)
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ただし、宝塚市、伊丹市、川西市、尼崎市、西宮市、三田市、猪名川町に限定させていただきますのでよろしくお願いします。

【発行所】
三坂登記測量事務所<宝塚>
土地家屋調査士 三坂 友章
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【発行責任者】 三坂 友章
ご意見・ご感想お待ちしております:misaka@to-ki.jp

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