- お役立ち情報
- お役立ち情報バックナンバー
お役立ち情報バックナンバー
2014/11/01(土)
登記・測量のQ&A NO.217「宅地の慣習上の筆界」
■■■■登記の三坂 お役立ち情報「登記・測量のQ&A」■■■■
土地家屋調査士の三坂 友章(みさかともあき)です。
いつもご愛読いただきありがとうございます。
本日、宝塚市の武庫川河川敷でギネス世界記録に挑戦するイベント「1万人のラインダンス」があり、4395人が一直線に並んで5分20秒を踊りきり、新記録を達成しました。私は、このイベントにスタッフとして参加しました。
このメールは私と名刺交換していただいた方、私のホームページからお役立ち情報をお申し込みいただいた方に、身近な事例として登記測量に役立つメッセージをお届けしております。
http://www.to-ki.jp/misaka/
配信の申込み・変更・解除はこちらです。
http://www.to-ki.jp/misaka/oyakudachi/
読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしております。
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
◆登記・測量のQ&A 第217号
「宅地の慣習上の筆界」
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
前回は、「海や川と陸地の境」について概要をお話しました。
今回は、「宅地の慣習上の筆界」について概要をお話しします。
問い
------------------------------------------------------------------
宅地の慣習上の筆界にはどのようなものがあるのでしょうか?
答え
────────────────────────────────
宅地の慣習上の筆界は、おおむね次の通りです。
■隣接地と擁壁等により区画されていない場合
(1)接近して家屋が建っている場合
両屋根の庇(ひさし)の中心。
参考図1:
(2)隣接地が空き地の場合
壁面後退規制がない場合は、軒先の先端。
参考図2:
※壁面後退規制とは、建物の密集を防ぐ目的で、建物の壁から境界までの最小限の距離を定めたものです。用途地域が第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域にある土地が対象となっています。
■隣接地と擁壁(ブロック積)により区画されている場合
(3)擁壁下に側溝がない場合
擁壁の基礎の外側。
参考図3:
(4)擁壁下に側溝がある場合
擁壁下の下端。
参考図4:
以上、宅地の慣習上の筆界について、4つの例を簡単にご紹介しました。
実際には、様々な条件によりこれとは違う場合も存在しますので、詳しくは、お近くの土地家屋調査士におたずねください。
今回はここまでです。
次回は「農地の慣習上の筆界」について配信する予定です。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
────────────────────────────────
私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、登記・測量の分野で深く関わっております。
ご質問、ご相談は、土地家屋調査士事務所をご活用下さい。
お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受けしております。ただし、法務局等の調査が必要な場合は、登記印紙などの実費は有料となります。(実費はおおむね5千円〜1万円程度です)
http://www.to-ki.jp/misaka/
ただし、宝塚市、西宮市、尼崎市、芦屋市、神戸市、伊丹市、川西市、三田市、猪名川町に限定させていただきますのでよろしくお願いします。
【発行所】
┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┃
┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人
┃\_/┃〜境界測量・土地建物登記の専門家〜
┗━━━┛三坂登記測量事務所
┃ _______________________
┃|
┃|〒665-0866 兵庫県宝塚市星の荘3番21号
┃|TEL:0797-85-8031 FAX:0797-85-6051
┃|土地家屋調査士 三坂 友章
┃|e-mail misaka@to-ki.jp
┃|
┃|☆あなたの街の登記測量相談センター<宝塚・西宮>
┃|http://www.to-ki.jp/misaka/
バックナンバーリスト
2010/09/15(水) 登記・測量のQ&A NO.118「30年前に建てた家は登記できるか」
2010/09/01(水) 登記・測量のQ&A NO.117「宅地を通る国有地の払い下げ」
2010/08/15(日) 登記・測量のQ&A NO.116「筆界特定後の筆界標の設置」
2010/08/01(日) 登記・測量のQ&A NO.115「筆界特定後の措置とは」
2010/07/15(木) 登記・測量のQ&A NO.114「筆界特定書とは」
2010/07/01(木) 登記・測量のQ&A NO.113「筆界調査委員による意見の提出とは」
2010/06/15(火) 登記・測量のQ&A NO.112「申請人等への手続き保障とは」
2010/06/01(火) 登記・測量のQ&A NO.111「行政機関等への協力依頼とは」
2010/05/15(土) 登記・測量のQ&A NO.110「立ち入り調査の手続きとは」
2010/05/01(土) 登記・測量のQ&A NO.109「特定調査における測量とは」
2010/04/15(木) 登記・測量のQ&A NO.108「特定調査とは」
2010/04/01(木) 登記・測量のQ&A NO.107「論点整理とは」
2010/03/15(月) 登記・測量のQ&A NO.106「現況把握調査とは」
2010/03/01(月) 登記・測量のQ&A NO.105「基礎資料の内容と調査図素図とは」
2010/02/15(月) 登記・測量のQ&A NO.104「事前準備調査とは」
2010/02/01(月) 登記・測量のQ&A NO.103「進行計画の策定とは」
2010/01/15(金) 登記・測量のQ&A NO.102「筆界の職権による調査とは」
2010/01/02(土) 登記・測量のQ&A NO.101「筆界特定の標準処理期間とは」
2009/12/15(火) 登記・測量のQ&A NO.100「筆界特定の手続き費用とは」
2009/12/01(火) 登記・測量のQ&A NO.099「筆界特定の申請手数料とは」