お役立ち情報バックナンバー

2014/11/01(土)

登記・測量のQ&A NO.217「宅地の慣習上の筆界」

■■■■登記の三坂 お役立ち情報「登記・測量のQ&A」■■■■

土地家屋調査士の三坂 友章(みさかともあき)です。

いつもご愛読いただきありがとうございます。

本日、宝塚市の武庫川河川敷でギネス世界記録に挑戦するイベント「1万人のラインダンス」があり、4395人が一直線に並んで5分20秒を踊りきり、新記録を達成しました。私は、このイベントにスタッフとして参加しました。

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◆登記・測量のQ&A 第217号
「宅地の慣習上の筆界」
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前回は、「海や川と陸地の境」について概要をお話しました。
今回は、「宅地の慣習上の筆界」について概要をお話しします。


問い
------------------------------------------------------------------
宅地の慣習上の筆界にはどのようなものがあるのでしょうか?


答え
────────────────────────────────
宅地の慣習上の筆界は、おおむね次の通りです。

■隣接地と擁壁等により区画されていない場合

(1)接近して家屋が建っている場合

 両屋根の庇(ひさし)の中心。

参考図1:
 


(2)隣接地が空き地の場合

 壁面後退規制がない場合は、軒先の先端。

参考図2:
 


※壁面後退規制とは、建物の密集を防ぐ目的で、建物の壁から境界までの最小限の距離を定めたものです。用途地域が第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域にある土地が対象となっています。


■隣接地と擁壁(ブロック積)により区画されている場合

(3)擁壁下に側溝がない場合

 擁壁の基礎の外側。

参考図3:
 


(4)擁壁下に側溝がある場合

 擁壁下の下端。


参考図4:
 


以上、宅地の慣習上の筆界について、4つの例を簡単にご紹介しました。
実際には、様々な条件によりこれとは違う場合も存在しますので、詳しくは、お近くの土地家屋調査士におたずねください。

今回はここまでです。
次回は「農地の慣習上の筆界」について配信する予定です。

どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。

────────────────────────────────

私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、登記・測量の分野で深く関わっております。

ご質問、ご相談は、土地家屋調査士事務所をご活用下さい。

お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受けしております。ただし、法務局等の調査が必要な場合は、登記印紙などの実費は有料となります。(実費はおおむね5千円〜1万円程度です)
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ただし、宝塚市、西宮市、尼崎市、芦屋市、神戸市、伊丹市、川西市、三田市、猪名川町に限定させていただきますのでよろしくお願いします。

【発行所】
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