- お役立ち情報
- お役立ち情報バックナンバー
お役立ち情報バックナンバー
2014/06/01(日)
登記・測量のQ&A NO.207「建物を増築・改築した時」
■■■■登記の三坂 お役立ち情報「登記・測量のQ&A」■■■■
土地家屋調査士の三坂 友章(みさかともあき)です。
いつもご愛読いただきありがとうございます。
今年は早くも30度を超す真夏日になっています。
健康管理に注意していきましょう!
このメールは私と名刺交換していただいた方、私のホームページからお役立ち情報をお申し込みいただいた方に、身近な事例として登記測量に役立つメッセージをお届けしております。
http://www.to-ki.jp/misaka/
配信の申込み・変更・解除はこちらです。
http://www.to-ki.jp/misaka/oyakudachi/
読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしております。
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
◆登記・測量のQ&A 第207号
「建物を増築・改築した時」
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
前回は、「建物を新築した時」について概要をお話しました。
今回は、「建物を増築・改築した時」について概要をお話しします。
問い
------------------------------------------------------------------
家の増築や改築をした際にはどのような登記が必要になるのでしょうか?
答え
────────────────────────────────
法律(不動産登記法)では、表題部に記載されている登記事項について変更があったときは、その所有者は、変更があった日から一月以内に、表題部の変更の登記を申請しなければならないことになっています。
建物の登記記録には、所在・地番・家屋番号・種類・構造・床面積などが登記されていますので、床面積が変わったり、屋根の種類が変わるような工事をした場合には、表題部の変更の登記が必要になります。
ところで、設問には「増築や改築をした際」とありますが、「増築」と「改築」では違う登記が必要になる場合があります。
まず「増築」とは、建築物の床面積を増加させることをいいますので、表題部の変更の登記が必要になります。
次に「改築」ですが、一般に「改築」と言えば、建て替えのことを指したり、屋根の張り替えのような改造のことをいう場合が多いと思います。建築に関する法的な解釈(定義)では、前の建物を取り壊して、前の建物と位置・用途・構造・規模がほぼ同じ建物を建てることをいうようです。
登記に関しては、「改築」の内容が建物の一部を改造する程度であれば、表題部の変更の登記になりますが、前の建物と同一性がないような建て替えの場合には、新築の場合と同じ建物表題登記が必要になります。
このほか、リフォームやリノベーションといった表現で行われる既存建物の工事についても、工事の前後での建物の同一性を見て判断します。
以上、増築や改築をした時に必要な登記について簡単にご紹介しましたが、実際には、変更前の建物と変更後の建物の同一性の判断には、様々な要素を考慮しなければならない場合があります。詳しくは、お近くの土地家屋調査士におたずねください。
今回はここまでです。
次回は「建物を取り壊した時」について配信する予定です。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
────────────────────────────────
私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、登記・測量の分野で深く関わっております。
ご質問、ご相談は、土地家屋調査士事務所をご活用下さい。
お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受けしております。ただし、法務局等の調査が必要な場合は、登記印紙などの実費は有料となります。(実費はおおむね5千円〜1万円程度です)
http://www.to-ki.jp/misaka/
ただし、宝塚市、西宮市、尼崎市、芦屋市、神戸市、伊丹市、川西市、三田市、猪名川町に限定させていただきますのでよろしくお願いします。
【発行所】
┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┃
┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人
┃\_/┃〜境界測量・土地建物登記の専門家〜
┗━━━┛三坂登記測量事務所
┃ _______________________
┃|
┃|〒665-0866 兵庫県宝塚市星の荘3番21号
┃|TEL:0797-85-8031 FAX:0797-85-6051
┃|土地家屋調査士 三坂 友章
┃|e-mail misaka@to-ki.jp
┃|
┃|☆あなたの街の登記測量相談センター<宝塚・西宮>
┃|http://www.to-ki.jp/misaka/
バックナンバーリスト
2012/05/15(火) 登記・測量のQ&A NO.158「保留地とは」
2012/05/01(火) 登記・測量のQ&A NO.157「仮換地とは」
2012/04/15(日) 登記・測量のQ&A NO.156「換地とは」
2012/04/01(日) 登記・測量のQ&A NO.155「土地区画整理事業とは」
2012/03/15(木) 登記・測量のQ&A NO.154「市街化調整区域とは」
2012/03/01(木) 登記・測量のQ&A NO.153「市街化区域とは」
2012/02/15(水) 登記・測量のQ&A NO.152「都市計画区域とは」
2012/02/01(水) 登記・測量のQ&A NO.151「地籍調査とは」
2012/01/15(日) 登記・測量のQ&A NO.150「国土調査とは」
2012/01/01(日) 登記・測量のQ&A NO.149「住居表示とは」
2011/12/15(木) 登記・測量のQ&A NO.148「用途地域とは」
2011/12/01(木) 登記・測量のQ&A NO.147「敷地権とは」
2011/11/15(火) 登記・測量のQ&A NO.146「区分建物とは」
2011/11/01(火) 登記・測量のQ&A NO.145「境界問題相談センターと裁判所の解決の違いとは」
2011/10/15(土) 登記・測量のQ&A NO.144「ADR境界問題相談センターとは」
2011/10/01(土) 登記・測量のQ&A NO.143「認定土地家屋調査士とは」
2011/09/15(木) 登記・測量のQ&A NO.142「土地家屋調査士とは」
2011/09/01(木) 登記・測量のQ&A NO.141「位置指定道路とは」
2011/08/15(月) 登記・測量のQ&A NO.140「幅員3メートルの市道、道路後退必要か」
2011/08/01(月) 登記・測量のQ&A NO.139「雑種地とは・宅地への変更可能か」