お役立ち情報バックナンバー

2014/03/15(土)

登記・測量のQ&A NO.202「敷地権とは」

■■■■登記の三坂 お役立ち情報「登記・測量のQ&A」■■■■

土地家屋調査士の三坂 友章(みさかともあき)です。

いつもご愛読いただきありがとうございます。

 最近、固定資産税評価の相談が続いております。
 固定資産税評価が適正に評価されているかどうかといった内容です。
 固定資産税評価方法を知ることは、相続税対策につながるものと思います。


このメールは私と名刺交換していただいた方、私のホームページからお役立ち情報をお申し込みいただいた方に、身近な事例として登記測量に役立つメッセージをお届けしております。
http://www.to-ki.jp/misaka/

配信の申込み・変更・解除はこちらです。
http://www.to-ki.jp/misaka/oyakudachi/


読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしております。

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
◆登記・測量のQ&A 第202号
「敷地権とは」
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
前回は、「区分建物」について概要をお話しました。
今回は、「敷地権」について概要をお話しします。

問い
------------------------------------------------------------------
購入したマンションの登記記録(登記簿)に「敷地権」という表示がありました。これはどういうものなのでしょうか?

答え
────────────────────────────────
建物の建っている土地を「敷地」と呼びます。建物の所有者は、その敷地について所有権や地上権などの、建物を建てることができる権利を持っているのが普通です。

そして、マンションのような区分建物の所有者が持っている敷地の権利(所有権や地上権など)を「敷地利用権」と呼びます。

通常の建物であれば、その敷地と建物はそれぞれ独立した不動産として別々に登記されていますので、例えば、一戸建て住宅とその敷地を所有していた人が、土地だけを売却したり、建物だけを売ることも可能です。

参考図1:
 

しかし、分譲マンションのような区分建物は、敷地利用権と専有部分が一体化されていて、専有部分と敷地の権利(敷地利用権)は分離して処分することができない扱いとなっています。

つまり、マンションを売り買いすると、その敷地の権利(敷地利用権)も一緒に売り買いされる仕組みになっているのです。

参考図2:
 

そして、区分建物の登記簿には、専有部分と一体化された敷地利用権も一緒に登記され、この登記された敷地利用権のことを、不動産登記法では敷地権(しきちけん)と呼びます。

敷地利用権と専有部分の一体化が導入されたことにより、所有権移転登記などは、区分建物の登記簿のみに記載し、土地登記簿には記載しない扱いとなり、登記事務が簡略化され、登記簿上での権利確認も容易になりました。

以上、敷地権について簡単にご紹介しましたが、実際には、規約で専有部分と敷地利用権とを分離して処分できる場合があるなど、非常に複雑です。詳しくお知りになりたい場合は、お近くの土地家屋調査士にご相談ください。

今回はここまでです。
次回は「建物の種類」について配信する予定です。

どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。

────────────────────────────────

私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、登記・測量の分野で深く関わっております。

ご質問、ご相談は、土地家屋調査士事務所をご活用下さい。

お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受けしております。ただし、法務局等の調査が必要な場合は、登記印紙などの実費は有料となります。(実費はおおむね5千円〜1万円程度です)
http://www.to-ki.jp/misaka/

ただし、宝塚市、西宮市、尼崎市、芦屋市、神戸市、伊丹市、川西市、三田市、猪名川町に限定させていただきますのでよろしくお願いします。

【発行所】
┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人
┃\_/┃〜境界測量・土地建物登記の専門家〜 
┗━━━┛三坂登記測量事務所
┃ _______________________
┃|
┃|〒665-0866 兵庫県宝塚市星の荘3番21号
┃|TEL:0797-85-8031 FAX:0797-85-6051
┃|土地家屋調査士 三坂 友章
┃|e-mail misaka@to-ki.jp
┃|
┃|☆あなたの街の登記測量相談センター<宝塚・西宮>
┃|http://www.to-ki.jp/misaka/

バックナンバーリスト

2005/09/16(金) 新不動産登記法Q&A 第008号 「本人確認情報って、具体的にはどんな時に使うの?」 その2
2005/09/01(木) 新不動産登記法Q&A 第007号 「本人確認情報って、具体的にはどんな時に使うの?」
2005/08/15(月) 新不動産登記法Q&A 第006号 「改正前後で書面による申請に違いはあるのか」
2005/08/01(月) 新不動産登記法Q&A 第005号 「書面による申請はどうなるのか」
2005/07/15(金) 新不動産登記法Q&A 第004号 「オンライン登記申請の具体的方法とは」
2005/07/01(金) 新不動産登記法Q&A 第003号 「権利証の廃止について」
2005/06/15(水) 新不動産登記法Q&A 第002号 「オンライン登記所の指定とは」
2005/06/01(水) 新不動産登記法Q&A 第001号 「改正の背景と概要について」
2005/05/15(日) 土地建物の悩み相談Q&A 第032号 「河川保全区域内の土地分譲手続き」
2005/05/01(日) 土地建物の悩み相談Q&A 第031号 「プレハブ建物を登記したい」
2005/04/15(金) 土地建物の悩み相談Q&A 第030号 「境界標の種類について」
2005/04/01(金) 土地建物の悩み相談Q&A 第029号 「縄延び、縄縮みはなぜ起こるのか」
2005/03/15(火) 土地建物の悩み相談Q&A 第028号 「登記面積より少ない実測面積」
2005/03/01(火) 土地建物の悩み相談Q&A 第027号 「公図の無番地は脱落地なのか」
2005/02/15(火) 土地建物の悩み相談Q&A 第026号 「市街化調整区域に住宅を建てたい」
2005/02/01(火) 土地建物の悩み相談Q&A 第025号 「分譲マンション土地の持分は」
2005/01/15(土) 土地建物の悩み相談Q&A 第024号 「土地家屋調査士とは」
2005/01/03(月) 土地建物の悩み相談Q&A 第023号 「位置指定道路について知りたい」
2004/12/15(水) 土地建物の悩み相談Q&A 第022号 「土地を分割して相続させたい」
2004/12/01(水) 土地建物の悩み相談Q&A 第021号 「幅員3メートルの市道、道路後退必要か」

総数:496件 (全25頁)

前20件 |<< 10 11 12 13 14 15 16 >>| 次20件