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2014/02/15(土)

登記・測量のQ&A NO.200「主たる建物と附属建物」

■■■■登記の三坂 お役立ち情報「登記・測量のQ&A」■■■■

土地家屋調査士の三坂 友章(みさかともあき)です。

いつもご愛読いただきありがとうございます。

ソチ冬季五輪で、羽生結弦選手が、フィギュア男子では史上初、ソチ五輪では日本勢第1号となる金メダルを獲得しました。
町田樹選手、高橋大輔選手もそれぞれ4位、5位と入賞を果たしました。
五輪後半も日本選手の活躍にしたいと思います。

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◆登記・測量のQ&A 第200号
「主たる建物と附属建物」
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前回は、「登記できない建物」について概要をお話しました。
今回は、「主たる建物と附属建物」について概要をお話しします。

問い
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私の家の登記簿を見ると、主:居宅、符号1:物置、となっているのですが、これはどのような意味なのでしょうか?


答え
────────────────────────────────
「主」と「符号1」は「主たる建物」と「附属建物」の関係を表しています。

建物は、一個の建物毎に登記する事になっているのですが、同じ所有者の複数の建物が利用上一体となっている場合には、それらをまとめて一個の建物として取り扱うことができます。

実際には数棟ある建物を一個の建物として扱うわけですから、複数ある実際の建物を区別するために、主たる建物と、附属建物といった形で分類しているわけです。

参考図1:
 

ここで重要なのが「利用上一体となっている」という事です。

参考図1の例では、物置は居宅の利用を補う関係にあることが明らかですので、居宅を主たる建物、物置を附属建物として、全体を一個の建物として取り扱うことができるのです。

しかし、それぞれの建物の所有者が違ったり、建物としての要件を満たしていない場合には、利用上一体の関係にあっても、主たる建物と附属建物として登記することはできません。

また、同一の所有者の建物であっても、それぞれの建物が独立して利用されているような場合には、主たる建物と附属建物として登記することはできません。

参考図2:
 


以上、主たる建物と附属建物について簡単にご紹介しましたが、実際には、主たる建物と附属建物として登記できるかどうかの判断は、非常に難しい場合があります。詳しくお知りになりたい場合は、お近くの土地家屋調査士にご相談ください。

今回はここまでです。
次回は「区分建物」について配信する予定です。

どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。

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私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、登記・測量の分野で深く関わっております。

ご質問、ご相談は、土地家屋調査士事務所をご活用下さい。

お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受けしております。ただし、法務局等の調査が必要な場合は、登記印紙などの実費は有料となります。(実費はおおむね5千円〜1万円程度です)
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ただし、宝塚市、西宮市、尼崎市、芦屋市、神戸市、伊丹市、川西市、三田市、猪名川町に限定させていただきますのでよろしくお願いします。

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