お役立ち情報バックナンバー

2013/12/01(日)

登記・測量のQ&A NO.195「建物の種類とは」

■■■■登記の三坂 お役立ち情報「登記・測量のQ&A」■■■■

土地家屋調査士の三坂 友章(みさかともあき)です。

いつもご愛読いただきありがとうございます。

 12月5日(木)午後1時半から宝塚商工会議所において相続セミナーを開催します。セミナー後、個別相談会を行う予定です。
 弁護士、税理士、司法書士、行政書士、土地家屋調査士、社会保険労務士が一同に集まるセミナーです。
 宝塚市の広報12月号、朝日新聞の地域情報誌「ぶんぶん」12月1日号に掲載されていますので、予約をお願いします。

このメールは私と名刺交換していただいた方、私のホームページからお役立ち情報をお申し込みいただいた方に、身近な事例として登記測量に役立つメッセージをお届けしております。
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読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしております。

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◆登記・測量のQ&A 第195号
「建物の種類とは」
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前回は、「用途地域」について概要をお話しました。
今回は、「建物の種類」について概要をお話しします。

問い
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建物の登記記録を見ると、種類が「居宅」となっていました。この「種類」とはどういうものなのでしょうか?


答え
────────────────────────────────
不動産の登記記録の表題部には、不動産を特定するための情報が記載されています。建物の種類は、建物を特定するための登記事項の一つとなっています。

建物の種類は、住居用の建物であれば「居宅」、商店であれば「店舗」といったように、建物の用途を表すものです。

建物の種類の定め方については、法律(不動産登記規則)で次のように定められています。

----------(引用:ここから)----------
第百十三条 建物の種類は、建物の主な用途により、居宅、店舗、寄宿舎、共同住宅、事務所、旅館、料理店、工場、倉庫、車庫、発電所及び変電所に区分して定め、これらの区分に該当しない建物については、これに準じて定めるものとする。

2 建物の主な用途が二以上の場合には、当該二以上の用途により建物の種類を定めるものとする。
----------(引用:ここまで)----------

建物の種類は、登記を見た人が、その建物を正しく理解するための判断材料となりますので、上記区分に該当しない場合には、登記官と協議することで新しい種類を登記することも可能になっています。

最近では、建物の利用目的も多様化し、様々な建物が建てられるようになりましたので、新しい種類で登記される建物も増えていくものと思われます。

以上、建物の種類について簡単にご紹介しましたが、詳しくお知りになりたい場合は、お近くの土地家屋調査士にご相談ください。

今回はここまでです。
次回は「建物の構造」について配信する予定です。

どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。

────────────────────────────────

私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、登記・測量の分野で深く関わっております。

ご質問、ご相談は、土地家屋調査士事務所をご活用下さい。

お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受けしております。ただし、法務局等の調査が必要な場合は、登記印紙などの実費は有料となります。(実費はおおむね5千円〜1万円程度です)
http://www.to-ki.jp/misaka/

ただし、宝塚市、西宮市、尼崎市、芦屋市、神戸市、伊丹市、川西市、三田市、猪名川町に限定させていただきますのでよろしくお願いします。

【発行所】
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┃|土地家屋調査士 三坂 友章
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総数:496件 (全25頁)

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