お役立ち情報バックナンバー

2013/08/02(金)

登記・測量のQ&A NO.187「合筆できない土地」

■■■■登記の三坂 お役立ち情報「登記・測量のQ&A」■■■■

土地家屋調査士の三坂 友章(みさかともあき)です。

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◆登記・測量のQ&A 第187号
「合筆できない土地」
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前回は、「土地合筆登記」について概要をお話しました。
今回は、「合筆できない土地」について概要をお話しします。

問い
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合筆できない土地とはどのような土地なのでしょうか?


答え
────────────────────────────────
「合筆」とは、それぞれ別個の土地として登記されている複数の土地を、一つの土地にまとめることをいいます。

合筆後は一つの土地(一筆の土地)となる事から、合筆の登記には制限事項があります。

次のような場合には合筆できません。

(1)互いに接続していない土地の合筆
(2)地目が異なる土地の合筆
(3)地番区域が異なる土地の合筆
(4)所有者が異なる土地の合筆
(5)所有者の持分が異なる土地の合筆
(6)所有権の登記がない土地と所有権の登記がある土地の合筆
(7)所有権の登記以外の権利に関する登記がある土地の合筆


これらの制限事項を図示した参考図がありますのでご覧ください。

参考図:
 


参考図の「A」の土地と「B」の土地は、現状のままではどれも合筆できません。((7)には例外があり、合筆できる場合があります)

尚、合筆の制限事項に該当する場合でも、現状を変更する等して制限事項に該当しない状態にする事ができれば合筆できます。

例えば(2)の場合、両方の土地の利用目的が同じであれば、両者が同じ地目になるよう地目変更の登記をする事で、(2)の制限事項に該当しなくなります。

また、(6)の場合は、「B」の土地について所有権の登記をすれば、(6)の制限事項に該当しなくなります。


以上、合筆できない土地について簡単にご紹介しました。詳しくお知りになりたい方は、お近くの土地家屋調査士にご相談ください。


今回はここまでです。
次回は「土地の面積の計算方法」について配信する予定です。

どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。

────────────────────────────────

私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、登記・測量の分野で深く関わっております。

ご質問、ご相談は、土地家屋調査士事務所をご活用下さい。

お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受けしております。ただし、法務局等の調査が必要な場合は、登記印紙などの実費は有料となります。(実費はおおむね5千円〜1万円程度です)
http://www.to-ki.jp/misaka/

ただし、西宮市、宝塚市、伊丹市、川西市、尼崎市、芦屋市、三田市、猪名川町に限定させていただきますのでよろしくお願いします。

【発行所】
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総数:496件 (全25頁)

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