お役立ち情報バックナンバー

2013/05/01(水)

登記・測量のQ&A NO.181「境界標とは」

■■■■登記の三坂 お役立ち情報「登記・測量のQ&A」■■■■

土地家屋調査士の三坂 友章(みさかともあき)です。

いつもご愛読いただきありがとうございます。

寒いのが苦手で昨年末以来中断していたジョギング、今日から再スタートしたいと思います。

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◆登記・測量のQ&A 第181号
「境界標とは」
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前回は、「分筆登記」について概要をお話しました。
今回は、「境界標」について概要をお話しします。

問い
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土地を管理する上で「境界標」にはとても重要な役割があるそうですが、どのようなものなのでしょうか?


答え
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自分の土地とお隣の土地との間には境界があるわけですが、地面に線が引いてあるわけではありませんので、何か目印がなければお隣の土地との区別がつきません。境界標とはこの「目印」のことです。

境界標は通常境界の折れ点に設置します。これにより境界標と境界標を結ぶ線が境界線であることがわかりますので、地面に境界線が引いてあるのと同じ事になるのです。

参考図:
 


境界標があれば、誰が見ても境界の存在がわかりますので、土地の管理がしやすくなり、境界紛争は起こり難くなります。
土地を譲渡(売却)することになったり、相続などで土地を分割する必要がでてきた場合でも、その土地に境界標が設置されていれば、処理はスムーズに流れますが、境界標が設置されていなかった場合には、境界復元の作業などが発生しますので、それだけ費用と時間が掛かってしまいます。

境界標の材質や大きさ等に関する制約は特にありませんが、永続性のある石杭やコンクリート杭、コンクリートで根巻きしたプラスチック杭、あるいは金属標(プレート、鋲)等を用いるのが一般的です。

境界標の種類につきましては、下記ページを参照してください。
 http://www.to-ki.jp/data/kui.html


現に境界標が無い場合や、設置してある境界標が正しいものかどうか心配な場合には、お近くの土地家屋調査士にご相談ください。

また、境界標が設置されていても、溝が消えかかっているなどして境界が判然としない境界標は、境界紛争の原因とならないように、境界標の入れ替え等を行っておくことをおすすめします。

以上、境界標について簡単にご紹介しましたが、詳しくお知りになりたい場合は、お近くの土地家屋調査士にご相談ください。

今回はここまでです。
次回は「境界確定図」について配信する予定です。

どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。

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私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、登記・測量の分野で深く関わっております。

ご質問、ご相談は、土地家屋調査士事務所をご活用下さい。

お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受けしております。ただし、法務局等の調査が必要な場合は、登記印紙などの実費は有料となります。(実費はおおむね5千円〜1万円程度です)
http://www.to-ki.jp/misaka/

ただし、西宮市、宝塚市、伊丹市、川西市、尼崎市、三田市、猪名川町、芦屋市に限定させていただきますのでよろしくお願いします。

【発行所】
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┃|土地家屋調査士 三坂 友章
┃|e-mail misaka@to-ki.jp
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