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2013/03/15(金)
登記・測量のQ&A NO.178「地積測量図とは」
■■■■登記の三坂 お役立ち情報「登記・測量のQ&A」■■■■
土地家屋調査士の三坂 友章(みさかともあき)です。
いつもご愛読いただきありがとうございます。
花粉症のシーズンが到来しました。
今年は、例年より花粉の飛散量が多いとか。
早くも花粉症の症状が出始めています。
このメールは私と名刺交換していただいた方、私のホームページからお役立ち情報をお申し込みいただいた方に、身近な事例として登記測量に役立つメッセージをお届けしております。
http://www.to-ki.jp/misaka/
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読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしております。
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◆登記・測量のQ&A 第178号
「地積測量図とは」
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前回は、「地籍」について概要をお話しました。
今回は、「地積測量図」について概要をお話しします。
問い
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法務局に備え付けられている「地積測量図」とはどんなものなのでしょうか?
答え
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「地積測量図」は、分筆や地積更正などの土地の表示に関する登記を申請する際に添付する図面です。
地積測量図にはその土地の面積やその計算方法、土地の形状や隣接地との位置関係、設置されている境界標とその種類などが表示されています。
地積測量図の詳細につきましては、下記ページを参照してください。
http://www.to-ki.jp/data/zu_chiseki.html
地積測量図は、登記所(法務局)に保管されていて、誰でも閲覧したり写しの交付を請求することができます。
尚、登記記録上の土地の情報は「地番」で管理されています。住居表示が実施された地域の住所とは違いますので注意が必要です。また、地積測量図がない土地も多く存在しています。
以前ははっきりしていた境界が、長い年月の間に、境界標がずれたり、無くなってしまったりする場合があります。そのような時、地積測量図があれば境界標を元の位置に復元することができます。
もし、境界がはっきりしていなくて、地積測量図もない場合には、お近くの土地家屋調査士にご相談ください。適切なアドバイスをしてくれると思います。
以上、地積測量図について簡単にご紹介しました。詳しくは、お近くの土地家屋調査士におたずねください。
今回はここまでです。
次回は「筆界未定地」について配信する予定です。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
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私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、登記・測量の分野で深く関わっております。
ご質問、ご相談は、土地家屋調査士事務所をご活用下さい。
お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受けしております。ただし、法務局等の調査が必要な場合は、登記印紙などの実費は有料となります。(実費はおおむね5千円〜1万円程度です)
http://www.to-ki.jp/misaka/
ただし、西宮市、宝塚市、伊丹市、川西市、尼崎市、三田市、猪名川町に限定させていただきますのでよろしくお願いします。
【発行所】
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┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人
┃\_/┃〜境界測量・土地建物登記の専門家〜
┗━━━┛サンリーフ合同事務所
┃ _______________________
┃|
┃|〒663-8233 兵庫県西宮市津門川町3番2号
┃|TEL:0798-78-7075 FAX:0797-85-6051
┃|土地家屋調査士 三坂 友章
┃|e-mail misaka@to-ki.jp
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┃|☆あなたの街の登記測量相談センター<西宮・宝塚>
┃|http://www.to-ki.jp/misaka/
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