お役立ち情報バックナンバー

2013/02/15(金)

登記・測量のQ&A NO.176「地積とは」

■■■■登記の三坂 お役立ち情報「登記・測量のQ&A」■■■■

土地家屋調査士の三坂 友章(みさかともあき)です。

いつもご愛読いただきありがとうございます。

我が家の愛犬が今月末に18歳になります。
人間と同じように悪いところがありますが、まだまだ長生きして欲しいです。

このメールは私と名刺交換していただいた方、私のホームページからお役立ち情報をお申し込みいただいた方に、身近な事例として登記測量に役立つメッセージをお届けしております。
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読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしております。

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◆登記・測量のQ&A 第176号
「地積とは」
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前回は、「地目」について概要をお話しました。
今回は、「地積」について概要をお話しします。

問い
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土地の登記記録に記載されている「地積」とはどんなものなのでしょうか?


答え
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「地積」とは、簡単に言えば土地の面積ですが、計算方法や数字の表し方に決まりがあります。

地積は、境界線で囲まれた、一筆の土地の広さを表す水平投影面積のことで、境界の測量に基づいて計算されます。

水平投影面積とは、地面を水平に置き換えて計算する方法で、その土地を真上から見たときの面積です。土地が傾斜していても、水平に置きかえて計算します。

土地の広さは、平方メートルを単位として定められ、1平方メートルの100分の1未満は切り捨てられます(条件によっては、1平方メートル未満を切り捨てる場合もあります)。

昔の登記簿には、尺貫法で記載された地積もありましたが、今では全て平方メートルで統一されています。

土地の面積はとても重要な情報ですが、登記情報と実際の面積が必ずしも一致しているとは限りません。違っている場合もあります。

登記情報と実際の面積が一致しないまま放置しておくと、将来境界紛争や不動産取引の障害となるおそれがあります。

地積測量図が備え付けられていれば、その内容と現地を照らし合わせることで、面積を確認する事ができます。

もし、実際に測った土地の面積が、登記記録の地積と違う場合には、登記記録を正しい面積に直す「地積更正登記」の手続が必要になります。

地積更正登記を申請する際には、土地の境界をはっきりさせるための測量(境界確定測量)や、正しい境界が記載された図面(境界確定図)等が必要になります。

自分の土地の面積が正しく登記されているかどうか心配な方は、お近くの土地家屋調査士にご相談ください。


以上、地積について簡単にご紹介しました。詳しくは、お近くの土地家屋調査士におたずねください。


今回はここまでです。
次回は「地籍」について配信する予定です。

どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。

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私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、登記・測量の分野で深く関わっております。

ご質問、ご相談は、土地家屋調査士事務所をご活用下さい。

お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受けしております。ただし、法務局等の調査が必要な場合は、登記印紙などの実費は有料となります。(実費はおおむね5千円〜1万円程度です)
http://www.to-ki.jp/misaka/

ただし、西宮市、宝塚市、伊丹市、川西市、尼崎市、芦屋市、三田市、猪名川町に限定させていただきますのでよろしくお願いします。

【発行所】
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┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人
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┗━━━┛サンリーフ合同事務所
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┃|〒663-8233 兵庫県西宮市津門川町3番2号
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┃|土地家屋調査士 三坂 友章
┃|e-mail misaka@to-ki.jp
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総数:496件 (全25頁)

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