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2012/12/15(土)
登記・測量のQ&A NO.172「所有権界・占有権界とは」
■■■■登記の三坂 お役立ち情報「登記・測量のQ&A」■■■■
土地家屋調査士の三坂 友章(みさかともあき)です。
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◆登記・測量のQ&A 第172号
「所有権界、占有権界とは」
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前回は、「筆界」について概要をお話しました。
今回は、「所有権界・占有権界」について概要をお話しします。
問い
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土地の境界には「筆界」の他に、「所有権界、占有権界」と呼ばれるものがあるそうですが、「所有権界、占有権界」とはどういうものなのでしょうか?
答え
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「筆界」は法律によって定められた地番と地番の境界で、分筆や合筆といった登記手続をしなければ変更することができません。筆界は「公法上の境界」とも呼ばれます。
「所有権界、占有権界」は、実際に土地を利用する所有者や占有者が、それぞれの意志で変更することができる境界で、「私法上の境界」とも呼ばれます。
所有権界は、土地の所有権の及ぶ範囲の境を意味し、隣接する土地の所有者同士(お隣同士)の話し合いで自由に決めることができます。
これは、話し合いをしたお隣同士に限って有効な境界です。
占有権界は、土地の占有が及ぶ範囲の境を意味し、所有権を持たないまま、塀などの仕切りを境界と信じて、長期間平穏に利用している土地の境界をいいます。時効取得の対象になる場合もあります。
ここで重要なのは、筆界と所有権界・占有権界が一致しているかどうかです。
例えば、参考図のように、変更前の境界(筆界)だと土地の使い勝手が悪いので、お隣さんと話し合い、お互いに使いやすいように境界を変更したとしましょう。
参考図:
このとき、分筆や所有権移転といった登記手続をとれば、筆界と所有権界を一致させることができます。
しかし、長い年月の間には、土地の所有者が変わったり、土地の利用形態が変わったりするうちに、登記手続をしないまま、所有権界・占有権界が移動してしまうケースも多く存在します。
筆界と所有権界・占有権界が一致しないまま放置しておくと、第三者に売買する場合や、本人が亡くなり相続が発生した後等に境界紛争に発展しかねません。
境界紛争を防止するためには、筆界と所有権界・占有権界を一致させておくことが重要です。
もし、現状の境界が、筆界と一致しているかどうかわからない場合には、お近くの土地家屋調査士にご相談ください。
以上、所有権界、占有権界について簡単にご紹介しましたが、詳しくは、お近くの土地家屋調査士におたずねください。
今回はここまでです。
次回は「海と陸地の境」について配信する予定です。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
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私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、登記・測量の分野で深く関わっております。
ご質問、ご相談は、土地家屋調査士事務所をご活用下さい。
お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受けしております。ただし、法務局等の調査が必要な場合は、登記印紙などの実費は有料となります。(実費はおおむね5千円〜1万円程度です)
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ただし、西宮市、神戸市、芦屋市、宝塚市、伊丹市、川西市、尼崎市、三田市、猪名川町に限定させていただきますのでよろしくお願いします。
【発行所】
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┃|土地家屋調査士 三坂 友章
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