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2004/07/31(土)

土地建物の悩み相談Q&A 第013号 「違法建築の建物登記は可能か」

■■■■■登記の三坂「土地建物の悩み相談Q&A」■■■■■

こんにちは!
土地家屋調査士の三坂 友章(みさかともあき)です。

いつもご愛読いただきありがとうございます。

このメールは私と名刺交換していただいた方、「あなたの街の登記測量相談センター<阪神>」http://to-ki.jp/misaka/ からお役立ち情報をお申し込みいただいた方に、身近な問題として登記測量に役立つメッセージをお届けしております。

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★★★★★8月[第1回目]の悩み相談宅急便★★★★★2004年8月1日

★★★★★★★「違法建築の建物登記は可能か」★★★★★
 

第13回・土地建物悩み相談Q&A

問い
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私の家は15年ほど前に建築したのですが、容積率をオーバーしており、建築確認を受けていないのです。

今回、銀行からお金を借りる関係で建物を登記する必要に迫られています。しかし、建築基準法違反でもある建物を登記することはできるのでしょうか。

答え
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建築基準法は建築物の敷地、構造、設備、用途に関する基準を定めており、あなたの建築物はこの法律に違反しているわけですね。

しかし、違反建築物とはいっても不動産であることに変わりはなく、現況を明示し権利関係を明らかにしておく必要はあるわけです。

不動産登記法は、このように建築物が違法か合法かというより、不動産の現況と権利関係を公示し、取引の安全を図るのが目的ですので、あなたの建物も登記は可能です。

この建物の登記(建物表示登記)には、あなたが建物の所有者であることを証明する書類の添付が必要ですが、違法建築ですので通常の建築確認書や検査済証がないわけです。

このような場合は、それに代わるものとして固定資産税登録事項証明書や、工事施工者の工事完了引渡証明書、借地上の建築であれば敷地所有者の証明書等があります。

これらの所有権証明書以外に、建物図面、住所証明書等を添付し建物表示登記申請を行って下さい。

次回は「仮換地上の建物の登記」についてです。

どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。

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★登記豆知識[地目の定め方]★
運河用地:運河法第12条第1項第1号又は第2号に掲げる土地をいう。
第1号では水路用地および運河に属する道路、橋梁、堤防、護岸、物揚場、繋船場の築設に要する土地をいい、第2号では運河用通信、信号に要する土地をいう。
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私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、登記・測量の分野で深く関わっております。

今回のようなご質問は土地の境界に最も詳しい専門家、土地家屋調査士をご活用下さい。

お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受けしております。どうぞお気軽にご相談下さい。
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ただし、宝塚市、伊丹市、川西市、尼崎市、西宮市、三田市、猪名川町に限定させていただきますのでよろしくお願いします。

【発行所】
あなたの街の登記測量相談センター<阪神>
相談員 土地家屋調査士 三坂 友章
http://to-ki.jp/misaka/

【事務所】
〒665-0861
兵庫県宝塚市中山寺1丁目11番13号プラスパカトウビル3階
TEL:0797-85-8031 FAX:0797-85-8032

【発行責任者】 三坂 友章
ご意見・ご感想お待ちしております:misaka@to-ki.jp

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