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2004/07/15(木)
土地建物の悩み相談Q&A 第012号 「幅員4メートルない位置指定道路」
■■■■■登記の三坂「土地建物の悩み相談Q&A」■■■■■
こんにちは!
土地家屋調査士の三坂 友章(みさかともあき)です。
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★★★★★7月[第2回目]の悩み相談宅急便★★★★★2004年7月15日
★★★★★★★「幅員4メートルない位置指定道路」★★★★★
第12回・土地建物悩み相談Q&A
問い
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私の土地には古い家が建っているのですが、今度建て替えようと思っています。
家の前の道路は「位置指定道路」であり、台帳上は4.0メートルの幅員で昭和36年に指定をとってあるようなのですが、実際の道路がとても狭く1.8メートルしかないのです。
このような道路の状態のままで家の新築は可能なのでしょうか。
この道路指定の部分には、私の土地の一部も入っているため、この際に道路部分と宅地部分を分筆しておきたいのですが、可能でしょうか。
答え
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位置指定道路は幅員が4メートル以上でなければ許可されないのですが、古い時代に位置指定道路をとってあるような箇所は、問いのように4メートル以下の狭い道路が多く見受けられます。
このような状態を「不完全な位置指定道路」といい、住宅等を建築しようとする者は幅員4メートル以上の道路になるように復元整備が要求されます。(これをしないと建築確認が下りません)
すなわち、道路部分に突出している建築物等を除去し完全な位置指定道路として整備することが必要です。
そのためには、位置指定道路と隣接する地権者全員による協議(合意)が必要であり、協議書のほかに実測図(復元位置の明示)の添付も必要です。
また、分筆登記をすることはもちろん可能です。
宅地部分と道路部分を分筆登記により明確に分けることと、現地に境界標を埋設することは将来にわたるトラブル防止にも大いに役立つことでしょう。
次回は「違法建築の建物登記は可能か」についてです。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
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★登記豆知識[地目の定め方]★
境内地:社寺の境内に属する土地で、本殿、拝殿、本堂、社務所、庫裏、教団事務所などの建築物がある一画の土地や参道として用いられる土地をいう。
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私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、登記・測量の分野で深く関わっております。
今回のようなご質問は土地の境界に最も詳しい専門家、土地家屋調査士をご活用下さい。
お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受けしております。どうぞお気軽にご相談下さい。
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ただし、宝塚市、伊丹市、川西市、尼崎市、西宮市、三田市、猪名川町に限定させていただきますのでよろしくお願いします。
【発行所】
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専任相談員 土地家屋調査士 三坂 友章
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