お役立ち情報バックナンバー

2011/08/15(月)

登記・測量のQ&A NO.140「幅員3メートルの市道、道路後退必要か」

■■■■登記の三坂 お役立ち情報「登記・測量のQ&A」■■■■

土地家屋調査士の三坂 友章(みさかともあき)です。

いつもご愛読いただきありがとうございます。

昨日、宝塚武庫川沿いで灯篭流しがありました。
今年のテーマは「ガンバレ東北!とどけ!宝塚からのアツ〜いメッセージ!」というものでした。
元世界チャンピオンの口笛演奏、映画阪急電車でも注目された大野良平先生の「生」の文字点火等を楽しむことができました。

このメールは私と名刺交換していただいた方、私のホームページからお役立ち情報をお申し込みいただいた方に、身近な事例として登記測量に役立つメッセージをお届けしております。
http://www.to-ki.jp/misaka/

配信の申込み・変更・解除はこちらです。
http://www.to-ki.jp/misaka/oyakudachi/


読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしております。

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
◆登記・測量のQ&A 第140号
「幅員3メートルの市道、道路後退必要か」について
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
前回は、雑種地」とはどういう意味なのかについて概要をお話しました。

問い
------------------------------------------------------------------
私は5年前に宅地を相続しました。
子供が大きくなってきたため、古い家を取り壊して新築したいと考えて近くの工務店に相談したところ、道路の問題を処理する必要があると言われました。

そこで市役所に相談したところ、前面道路が市道でも幅員が3メートルしかない場合は道路後退(セットバック)が必要で、それを解決しなければ建築確認が降りないとのことでした。

道路後退(セットバック)とは具体的にどのようなことを言うのでしょうか?
また、今後どのような手続きが必要になりますか?

答え
------------------------------------------------------------------
古くから道路として機能している4メートル未満の道路であれば(市道に限らず)、建築基準法42条2項の道路にあてはまることが予想されます。

建築基準法は昭和25年に制定されました。

この法律によると、建物を建てることのできる道路は、幅員を4メートル以上とする(42条1項)とともに、建物の敷地がこのような道路に2メートル以上接していることが必要と定めました。(43条1項)

そうすると、従来の4メートル未満の道路の幅を拡げることが必要になります。法律を厳格に適用すると、それらの道路沿いに建っている建築物を撤去する問題が生じてきます。

そこで建築基準法42条2項では、「この規定が適用される時点で、すでに建築物が立ち並んでいる幅員4メートル未満の道路で、特定行政庁(役所)が指定したものは、前項(42条1項)の道路とみなし、その中心線から水平距離2メートルの線をその道路の境界線とみなす」という規定を設けました。

つまり、こうした4メートル未満の道路沿いの建築物をそのまま存置しながら、「今後、改築したり新築するときは、元の道路の中心線から2メートル後退(セットバック)したところまでは道路扱いになります。」としたのです。

図ではB−2の部分


これによって、建物所有者の財産権を守りながら4メートルの道路と、それに接道する(建築基準法の趣旨にそった)街並みがしだいに形成されていくことになるわけです。

このような協議のことを狭隘道路協議(きょうあいどうろきょうぎ)と言い役所の建築宅地課が担当窓口になります。

また、建築する建物の種類や規模によって2メートル以上後退しなければならない例もありますので注意が必要です。詳しくは土地家屋調査士か担当窓口へお問い合わせ下さい。

次回は「位置指定道路とは」についてです。

どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。

────────────────────────────────

私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、登記・測量の分野で深く関わっております。

ご質問、ご相談は、土地家屋調査士事務所をご活用下さい。

お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受けしております。ただし、法務局等の調査が必要な場合は、登記印紙などの実費は有料となります。(実費はおおむね5千円〜1万円程度です)
http://www.to-ki.jp/misaka/

ただし、宝塚市、伊丹市、川西市、尼崎市、西宮市、三田市、猪名川町、池田市に限定させていただきますのでよろしくお願いします。

【発行所】
┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人
┃\_/┃〜境界測量・土地建物登記の専門家〜 
┗━━━┛三坂登記測量事務所
┃ _______________________
┃|
┃|〒665-0866 兵庫県宝塚市星の荘3番21号
┃|TEL:0797-85-8031 FAX:0797-85-6051
┃|土地家屋調査士 三坂 友章
┃|e-mail misaka@to-ki.jp
┃|
┃|☆あなたの街の登記測量相談センター<宝塚>
┃|http://www.to-ki.jp/misaka/

バックナンバーリスト

2004/11/15(月) 土地建物の悩み相談Q&A 第020号 「雑種地の意味教えて・宅地への変更可能か」
2004/11/01(月) 土地建物の悩み相談Q&A 第019号 「休耕田の地目変更できるか」
2004/10/14(木) 土地建物の悩み相談Q&A 第018号 「ビニールハウスは登記できるか」
2004/10/01(金) 土地建物の悩み相談Q&A 第017号 「傾斜地がある土地の境界線はどこか」
2004/09/15(水) 土地建物の悩み相談Q&A 第016号 「土地の境界石は信頼できるか」
2004/09/01(水) 土地建物の悩み相談Q&A 第015号 「通行地役権を設定したい」
2004/08/14(土) 土地建物の悩み相談Q&A 第014号 「仮換地上の建物の登記」
2004/07/31(土) 土地建物の悩み相談Q&A 第013号 「違法建築の建物登記は可能か」
2004/07/15(木) 土地建物の悩み相談Q&A 第012号 「幅員4メートルない位置指定道路」
2004/07/01(木) 土地建物の悩み相談Q&A 第011号 「いつ建物として認定されるか」
2004/06/15(火) 土地建物の悩み相談Q&A 第010号 「確定測量図の押印なぜ必要」
2004/06/01(火) 土地建物の悩み相談Q&A 第009号 「土地の境界はいつできたか」
2004/05/15(土) 土地建物の悩み相談Q&A 第008号 「地番と住居表示の違いがわからない」
2004/05/01(土) 土地建物の悩み相談Q&A 第007号 「買った土地の面積が少ない」
2004/04/15(木) 土地建物の悩み相談Q&A 第006号 「隣の家の土地との境界線を確定したい」
2004/04/02(金) 土地建物の悩み相談Q&A 第005号 「マンション購入者に敷地の所有権あるか」
2004/03/14(日) 土地建物の悩み相談Q&A 第004号 「分譲マンションの敷地とはどこまでか」
2004/02/28(土) 土地建物の悩み相談Q&A 第003号 「相続した土地の場所が不明」
2004/02/14(土) 土地建物の悩み相談Q&A 第002号 「話し合いによる区画変更は可能か」
2004/02/01(日) 土地建物の悩み相談Q&A 第001号 「土地を購入したら滅失忘れ建物」

総数:496件 (全25頁)

前20件 |<< 11 12 13 14 15 16 17 >>| 次20件