お役立ち情報バックナンバー

2011/04/01(金)

登記・測量のQ&A NO.131「休耕田の地目変更は可能か」

■■■■登記の三坂 お役立ち情報「登記・測量のQ&A」■■■■

土地家屋調査士の三坂 友章(みさかともあき)です。

いつもご愛読いただきありがとうございます。

今日から登記事項証明書等の手数料が改定されます。
例えば、登記事項証明書の交付手数料は、改定前1,000円でしたが
700円に改定されます。
私自身,取得枚数が多いのでとても助かります。
http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/static/tesuuryouitiran2.pdf

このメールは私と名刺交換していただいた方、私のホームページからお役立ち情報をお申し込みいただいた方に、身近な事例として登記測量に役立つメッセージをお届けしております。
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読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしております。

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◆登記・測量のQ&A 第131号
「休耕田の地目変更は可能か」について
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前回は遺言書を作成する際に、相続させる不動産を明確に特定する内容であることが重要であり、不動産を特定するための表示方法について概要をお話しました。

問い
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私の田の一部に3年前から耕作をしないで、休耕田になっている土地があります。

しばらく耕作する予定もないので、雑種地へ地目を変更したいのですが可能でしょうか?

答え
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水田を、そのまま放置している状態だけでは地目を変更することはできません。

質問からすると、数年前から休耕田になっている土地には雑草が生い茂っているだけと思われます。

この場合、雑草を刈り取って耕せば水田として再利用できる状態にあるわけですから、田から田以外の地目になったとは認められないのです。

また畑の場合も同様です。

つまり完全に農地以外に変更しなければならないわけで、例えば土を盛って整地し、砂利を敷いて資材置き場や駐車場にした場合等です。

すなわち、地目変更の登記ができるのは、所定の手続き(農業委員会の許可等)を経て、現実に土地の使用目的を変えた場合ということになります。


また、農地を農地以外の地目に変更する場合は、市街化区域内の農地であれば、市町村の農業委員会に対して届け出の申請をします。

しかし、市街化調整区域になりますと、農地法第4条の規定による手続きを申請して許可が必要となります。(不可の場合もある)

地目変更登記の申請書には、この届出書や許可書が添付書類として必要になります。

詳しくは該当する農地を管轄している農業委員会の事務局で確認して下さい。

次回は「保留地とは何か」についてです。

どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。

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私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、登記・測量の分野で深く関わっております。

ご質問、ご相談は、土地家屋調査士事務所をご活用下さい。

お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受けしております。ただし、法務局等の調査が必要な場合は、登記印紙などの実費は有料となります。(実費はおおむね5千円〜1万円程度です)
http://www.to-ki.jp/misaka/

ただし、宝塚市、伊丹市、川西市、尼崎市、西宮市、三田市、猪名川町、池田市に限定させていただきますのでよろしくお願いします。

【発行所】
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総数:496件 (全25頁)

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