お役立ち情報バックナンバー

2011/01/15(土)

登記・測量のQ&A NO.126「幅員4メートルない位置指定道路」

■■■■登記の三坂 お役立ち情報「登記・測量のQ&A」■■■■

土地家屋調査士の三坂 友章(みさかともあき)です。

いつもご愛読いただきありがとうございます。

昨年末から不動産や登記や境界に関する相談が増えてきています。
不動産が動き始めた兆しならいいなと思います。

このメールは私と名刺交換していただいた方、私のホームページからお役立ち情報をお申し込みいただいた方に、身近な事例として登記測量に役立つメッセージをお届けしております。
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読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしております。

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◆登記・測量のQ&A 第126号
「幅員4メートルない位置指定道路」について
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前回は、いつの時点で新築登記の申請が可能なのかについて、概要をお話しました。

問い
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私の土地には古い家が建っているのですが、今度建て替えようと思ってい
ます。

前面道路は「位置指定道路」です。

役所の台帳では4.0メートルの幅員で昭和45年に指定を取っているようなのですが、実際には3.8メートルの幅しかないのです。

このような道路幅のままで家の新築は可能なのでしょうか。

※位置指定道路とは?
http://www.to-ki.jp/center/useful/kiso012.asp

答え
────────────────────────────────
位置指定道路は幅員が4.0メートル以上あるべきなのですが、こういった道路は古い街並みによく見受けられます。

何らかの事情で道路幅が足りなくなったものと思われます。

このような状態の道路を「不完全位置指定道路」と言い、住宅等を建築しようとする者は幅員4.0メートル以上の道路になるように復元協議が要求されます。

実際には、これを「不完全位置指定道路の復元協議」と言い、この協議書を役所に提出することによって新築することができます。

具体的な内容ですが、


この図のようにA、D、E、F、G、及び道路の所有者と境界立ち会いをして、道路中心線、道路と宅地との境界線、道路後退線を決めます。

 関係者等の協議・同意も要求され、かなりの労力がかかるものと思われます。

 将来にわたり自分の宅地の範囲を明確にしておくためには、この際、B、Cとも一緒に境界立会を行い、道路部分と宅地部分を分筆しておくことをお勧めします。

この分筆登記を行うと、土地の正確な面積が登記され地積測量図が法務局に備え付けられますので、現地の杭が1〜2本亡失したとしても、地積測量図のデータを使い容易に復元することができます。

また、道路部分の固定資産税は原則非課税となりますので節税効果も期待できます。

もっと詳しくお知りになりたい場合には、お近くの土地家屋調査士におたずねください。

次回は「違反建築でも建物登記は可能か」についてです。

どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。

────────────────────────────────

私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、登記・測量の分野で深く関わっております。

ご質問、ご相談は、土地家屋調査士事務所をご活用下さい。

お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受けしております。ただし、法務局等の調査が必要な場合は、登記印紙などの実費は有料となります。(実費はおおむね5千円〜1万円程度です)
http://www.to-ki.jp/misaka/

ただし、宝塚市、伊丹市、川西市、尼崎市、西宮市、三田市、猪名川町、池田市に限定させていただきますのでよろしくお願いします。

【発行所】
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┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人
┃\_/┃〜境界測量・土地建物登記の専門家〜 
┗━━━┛三坂登記測量事務所
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┃|土地家屋調査士 三坂 友章
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