お役立ち情報バックナンバー

2010/06/15(火)

登記・測量のQ&A NO.112「申請人等への手続き保障とは」

■■■■登記の三坂 お役立ち情報「登記・測量のQ&A」■■■■

土地家屋調査士の三坂 友章(みさかともあき)です。

いつもご愛読いただきありがとうございます。

サッカーワールドカップが開催されましたね。
日本は初戦のカメルーン戦見事勝利!
昨夜は、試合終了までヒヤヒヤしながらテレビ観戦していました。
オランダ戦、デンマーク戦も楽しみです。

このメールは私と名刺交換していただいた方、私のホームページからお役立ち情報をお申し込みいただいた方に、身近な事例として登記測量に役立つメッセージをお届けしております。
http://www.to-ki.jp/misaka/

配信の申込み・変更・解除はこちらです。
http://www.to-ki.jp/misaka/oyakudachi/


読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしております。

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
◆登記・測量のQ&A 第112号
「申請人等への手続き保障とは」
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
前回は「行政機関等への協力依頼」について概要をお話ししました。

筆界特定制度において、筆界調査委員は職権で証拠収集することができ、法務局にある地図等は容易に入手することができます。しかし法務局以外にも行政機関や地方公共団体が筆界特定について有用な資料や情報を有していることが多くあります。

そこで、不動産登記法138条では、法務局または地方法務局の長は、筆界特定のため必要があると認めるときは、関係する行政機関の長、関係地方公共団体の長または関係のある公私の団体に対し、資料の提出その他必要な協力を求めることができる。と規定されており、その具体的な内容及び運用方法についてご紹介しました。

問い
────────────────────────────────
筆界特定による「申請人等への手続き保障」について教えて下さい。

答え
────────────────────────────────

筆界特定制度では、筆界調査委員が必要な資料を収集し、これをもとに筆界特定登記官が判断をなす構造となっています。

他方で、筆界特定の申請人や関係人には、測量・実地調査への立会いをさせたり、意見・資料を提出させたりするなどの、手続き保障がなされています。

具体的には、次のような理由から手続き保障を手厚く位置づけています。

1、筆界特定は実質的には所有権の範囲に影響する場合が多いこと。
2、関係人に手続き保障を与えないと、不意打ち的な筆界特定がなされる恐れがあること。
3、関係人など現地の当事者の方が境界に関する資料や事情に詳しい場合が多いこと。

以上が、行政処分にも増して手続き保障を重視している理由です。

具体的な手続き保障の内容は次のとおりです。

1、申請人及び関係人は、意見・資料の提出ができる。
2、測量・実地調査への立会いの機会がある。
3、事前に期日・場所が通知されて対象土地の筆界について意見を述べる機会がある。
4、筆界特定の公告から通知までの間、作成された調書・提出資料の閲覧を請求できる。
5、筆界特定に関する各種の通知がなされる。

(参考資料:「筆界特定完全実務ハンドブック」弁護士鈴木仁史著日本法令)

もっと詳しくお知りになりたい場合には、お近くの土地家屋調査士におたずねください。

今回はここまでです。

次回は、「筆界調査委員による意見の提出とは」について配信する予定です。

どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。

────────────────────────────────

私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、登記・測量の分野で深く関わっております。

ご質問、ご相談は、土地家屋調査士事務所をご活用下さい。

お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受けしております。ただし、法務局等の調査が必要な場合は、登記印紙などの実費は有料となります。(実費はおおむね5千円〜1万円程度です)
http://www.to-ki.jp/misaka/

ただし、宝塚市、伊丹市、川西市、尼崎市、西宮市、三田市、猪名川町、池田市に限定させていただきますのでよろしくお願いします。

【発行所】
┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人
┃\_/┃〜境界測量・土地建物登記の専門家〜 
┗━━━┛三坂登記測量事務所
┃ _______________________
┃|
┃|〒665-0866 兵庫県宝塚市星の荘3番21号
┃|TEL:0797-85-8031 FAX:0797-85-6051
┃|土地家屋調査士 三坂 友章
┃|e-mail misaka@to-ki.jp
┃|
┃|☆あなたの街の登記測量相談センター<宝塚>
┃|http://www.to-ki.jp/misaka/

バックナンバーリスト

2004/11/15(月) 土地建物の悩み相談Q&A 第020号 「雑種地の意味教えて・宅地への変更可能か」
2004/11/01(月) 土地建物の悩み相談Q&A 第019号 「休耕田の地目変更できるか」
2004/10/14(木) 土地建物の悩み相談Q&A 第018号 「ビニールハウスは登記できるか」
2004/10/01(金) 土地建物の悩み相談Q&A 第017号 「傾斜地がある土地の境界線はどこか」
2004/09/15(水) 土地建物の悩み相談Q&A 第016号 「土地の境界石は信頼できるか」
2004/09/01(水) 土地建物の悩み相談Q&A 第015号 「通行地役権を設定したい」
2004/08/14(土) 土地建物の悩み相談Q&A 第014号 「仮換地上の建物の登記」
2004/07/31(土) 土地建物の悩み相談Q&A 第013号 「違法建築の建物登記は可能か」
2004/07/15(木) 土地建物の悩み相談Q&A 第012号 「幅員4メートルない位置指定道路」
2004/07/01(木) 土地建物の悩み相談Q&A 第011号 「いつ建物として認定されるか」
2004/06/15(火) 土地建物の悩み相談Q&A 第010号 「確定測量図の押印なぜ必要」
2004/06/01(火) 土地建物の悩み相談Q&A 第009号 「土地の境界はいつできたか」
2004/05/15(土) 土地建物の悩み相談Q&A 第008号 「地番と住居表示の違いがわからない」
2004/05/01(土) 土地建物の悩み相談Q&A 第007号 「買った土地の面積が少ない」
2004/04/15(木) 土地建物の悩み相談Q&A 第006号 「隣の家の土地との境界線を確定したい」
2004/04/02(金) 土地建物の悩み相談Q&A 第005号 「マンション購入者に敷地の所有権あるか」
2004/03/14(日) 土地建物の悩み相談Q&A 第004号 「分譲マンションの敷地とはどこまでか」
2004/02/28(土) 土地建物の悩み相談Q&A 第003号 「相続した土地の場所が不明」
2004/02/14(土) 土地建物の悩み相談Q&A 第002号 「話し合いによる区画変更は可能か」
2004/02/01(日) 土地建物の悩み相談Q&A 第001号 「土地を購入したら滅失忘れ建物」

総数:496件 (全25頁)

前20件 |<< 11 12 13 14 15 16 17 >>| 次20件