お役立ち情報バックナンバー

2010/06/01(火)

登記・測量のQ&A NO.111「行政機関等への協力依頼とは」

■■■■登記の三坂 お役立ち情報「登記・測量のQ&A」■■■■

土地家屋調査士の三坂 友章(みさかともあき)です。

いつもご愛読いただきありがとうございます。

今日、6月1日は、「チューインガムの日」だそうです。
平安時代の頃から、元日と6月1日は「歯固めの日」と呼ばれ、硬いお餅を食べながら、みんなが健やかに暮らせるように家族の長寿と健康を祈る習慣がありました。
最近は、口臭予防、眠気防止、集中力アップ等のチューインガムもあるようです。
私は、しばらくチューインガムを口にしていません。

このメールは私と名刺交換していただいた方、私のホームページからお役立ち情報をお申し込みいただいた方に、身近な事例として登記測量に役立つメッセージをお届けしております。
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読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしております。

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◆登記・測量のQ&A 第111号
「行政機関等への協力依頼とは」
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前回は「立ち入り調査の手続き」について概要をお話ししました。

筆界特定にあたっては、土地の測量および実地調査が必要となるのが通常であるところ、実効的に調査するにあたっては、関係する土地に立ち入る必要が生じる場合があります。

そこで、法務局または地方法務局の長は、筆界調査委員が対象土地または関係土地あるいはその他の土地の測量・実地調査を行う場合、必要があると認める際は「必要な限度において」筆界調査委員や補助職員に、他人の土地に立ち入らせることができることとなっています。
というようなことをご紹介しました。

問い
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筆界特定による「行政機関等への協力依頼」について教えて下さい。

答え
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法務局または地方法務局の長は、筆界特定のため必要があると認めるときは、関係する行政機関の長、関係地方公共団体の長または関係のある公私の団体に対し、資料の提出その他必要な協力を求めることができます。(不動産登記法138条)

筆界特定制度において、筆界調査委員は職権で証拠収集することができ、法務局にある地図等は容易に入手することができます。しかし法務局以外にも行政機関や地方公共団体が筆界特定について有用な資料や情報を有していることが多くあります。

これらの資料としては、例えば、市区町村の税務課等が有している旧公図(明治時代に作られた和紙図面)道路台帳、道路台帳附属図面、地籍図(国土調査)、土地区画整理登記令による土地所在図、土地改良登記令による土地所在図、公共用地に関する土地境界確定図等。

これらの資料や情報について、各機関から任意の協力が得られることも多いと考えられますが、必ずしも円滑に協力が得られるとは限らないため、組織として協力を求め、筆界特定制度と関係機関との連携を図るための根拠規定を定めたものであり、民事訴訟法186条に類似した規定です。

法務局または地方法務局の長から協力を求められた団体は、正当な理由がある場合を除き、これに応諾する義務があると考えられます。しかし制裁規定は無く、協力を強制することはできませんので、調査の必要性について説明し理解を求め、協力を得るという運用になります。

(参考資料:「筆界特定完全実務ハンドブック」弁護士鈴木仁史著日本法令)

もっと詳しくお知りになりたい場合には、お近くの土地家屋調査士におたずねください。

今回はここまでです。

次回は、「申請人等への手続き保障とは」について配信する予定です。

どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。

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私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、登記・測量の分野で深く関わっております。

ご質問、ご相談は、土地家屋調査士事務所をご活用下さい。

お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受けしております。ただし、法務局等の調査が必要な場合は、登記印紙などの実費は有料となります。(実費はおおむね5千円〜1万円程度です)
http://www.to-ki.jp/misaka/

ただし、宝塚市、伊丹市、川西市、尼崎市、西宮市、三田市、猪名川町、池田市に限定させていただきますのでよろしくお願いします。

【発行所】
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┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人
┃\_/┃〜境界測量・土地建物登記の専門家〜 
┗━━━┛三坂登記測量事務所
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