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2009/09/01(火)
登記・測量のQ&A NO.093「筆界特定の対象土地と関係土地とは」
■■■■登記の三坂 お役立ち情報「登記・測量のQ&A」■■■■
土地家屋調査士の三坂 友章(みさかともあき)です。
いつもご愛読いただきありがとうございます。
今日は防災の日です。
最近は、地震だけでなく、豪雨等災害も頻発しています。
いざという時にあわてないように、防災訓練や防災備品を用意しておきたいものです。
このメールは私と名刺交換していただいた方、私のホームページからお役立ち情報をお申し込みいただいた方に、身近な事例として登記測量に役立つメッセージをお届けしております。
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読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしております。
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◆登記・測量のQ&A 第093号
「筆界特定の対象土地と関係土地とは」
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前回は「筆界の特定の申請人とは」についてその概要をお話ししました。
筆界特定の申請をすることができる者は、土地の所有権登記名義人等となっていること。登記名義人以外が申請人となるケースもあるということなどをご紹介しました。
問い
────────────────────────────────
筆界特定の対象土地と関係土地とは何ですか?
答え
────────────────────────────────
対象土地とは、筆界特定が必要な筆界線に直接関わる土地をいいます。また関係土地とは対象土地以外の土地です。
条文では次のように記載されています。
対象土地とは、筆界特定の対象となる筆界で相互に隣接する一筆の土地及び他の土地をいい、関係土地とは対象土地以外の土地であって、筆界特定の対象となる筆界上の点を含む他の筆界で対象土地の一方又は双方と接するものをいう。
言葉で説明するとわかりにくいので図解します。
参考図1:
参考図2:
参考図3:
(参考資料:法務省民事局パンフレット「筆界はどこ?」、日本加除出版
株式会社「筆界特定制度一問一答と事例解説」)
今回の対象土地、関係土地という名称は筆界特定の基本用語として頻繁に出て来ますので、内容を良く理解しておくことが必要です。
以上、筆界特定の対象土地と関係土地について簡単にご紹介しました。
もっと詳しくお知りになりたい場合には、お近くの土地家屋調査士におた
ずねください。
今回はここまでです。
次回は、「筆界特定の関係人とは?」について配信する予定です。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
────────────────────────────────
私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、登記・測量の分野で深く関わっております。
ご質問、ご相談は、土地家屋調査士事務所をご活用下さい。
お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受けしております。ただし、法務局等の調査が必要な場合は、登記印紙などの実費は有料となります。(実費はおおむね5千円〜1万円程度です)
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ただし、宝塚市、伊丹市、川西市、尼崎市、西宮市、三田市、猪名川町、池田市に限定させていただきますのでよろしくお願いします。
【発行所】
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┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人
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┗━━━┛三坂登記測量事務所
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┃|土地家屋調査士 三坂 友章
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