お役立ち情報バックナンバー

2009/02/14(土)

登記・測量のQ&A NO.080「水道用地とは」

■■■■登記の三坂 お役立ち情報「登記・測量のQ&A」■■■■

土地家屋調査士の三坂 友章(みさかともあき)です。

いつもご愛読いただきありがとうございます。

 今年は3年に1度の固定資産の評価替えの年です。
 そこで、私は、「固定資産税(宅地)評価セミナー」の講師をすることになりました。
(日時:2月18日(水)午後6時から、会場:伊丹市立産業情報センター)
 固定資産税路線価のしくみや宅地評価の算出方法を説明する予定です。
 どなたでも参加可能ですので、よかったらご参加お願いします。
 申し込み等詳細は下記ホームページをご覧ください。
 http://www.meditam.org/seminar/SAPR/


このメールは私と名刺交換していただいた方、私のホームページからお役立ち情報をお申し込みいただいた方に、身近な事例として登記測量に役立つメッセージをお届けしております。
http://www.to-ki.jp/misaka/

配信の申込み・変更・解除はこちらです。
http://www.to-ki.jp/misaka/oyakudachi/


読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしております。

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
◆登記・測量のQ&A 第080号
「水道用地とは」
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
前回は「運河用地」についてお話ししました。
運河とは、もっぱら水運に用いるために陸地を掘って人工的に作られた水路を言い、その運河に属する道路、橋梁、堤防、護岸、物揚場、繋船場の
築設に要する土地、運河用通信、信号に要する土地を「運河用地」として取り扱うことなどをご紹介しました。

今回は地目の「水道用地」についてお話ししましょう。


問い
────────────────────────────────
土地の登記記録に記載される地目についておたずねします。
「水道用地」とはどのような土地を指すのでしょうか?


答え
────────────────────────────────
土地の登記記録に記載されている地目は、土地をその利用状況によって区分したもので、法律によって23種類が定められています。

その法律によると、「水道用地」は、
「もっぱら給水の目的で敷設する水道の水源地、貯水池、ろ水場又は水道線路に要する土地」
となっています。(不動産登記事務取扱手続準則 第68条15号)

発電用のダム貯水池は「池沼」ですが、水道の水源地として作られたダム貯水池は「水道用地」として取り扱います。

水源から浄水場までの水路のための土地や送水パイプの敷地も「水道用地」として取り扱います。

浄水場に設置されている浄水のための施設や、その管理に用いる事務所などの建物の敷地など、その全体を「水道用地」として取り扱います。

浄水場から一般家庭に給水するための上水道の敷地も「水道用地」として取り扱います。

以上、地目の水道用地について簡単にご紹介しましたが、
実際には、地目が水道用地であるかどうかの判断にはかなりの困難を伴う場合があります。

もっと詳しくお知りになりたい場合には、お近くの土地家屋調査士に
おたずねください。


今回はここまでです。
次回は、地目の「用悪水路」について配信する予定です。

どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。

────────────────────────────────

私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、登記・測量の分野で深く関わっております。

ご質問、ご相談は、土地家屋調査士事務所をご活用下さい。

お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受けしております。ただし、法務局等の調査が必要な場合は、登記印紙などの実費は有料となります。(実費はおおむね5千円〜1万円程度です)
http://www.to-ki.jp/misaka/

ただし、宝塚市、伊丹市、川西市、尼崎市、西宮市、三田市、猪名川町、池田市に限定させていただきますのでよろしくお願いします。

【発行所】
┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人
┃\_/┃〜境界測量・土地建物登記の専門家〜 
┗━━━┛三坂登記測量事務所
┃ _______________________
┃|
┃|〒665-0866 兵庫県宝塚市星の荘3番21号
┃|TEL:0797-85-8031 FAX:0797-85-6051
┃|土地家屋調査士 三坂 友章
┃|e-mail misaka@to-ki.jp
┃|
┃|☆あなたの街の登記測量相談センター<宝塚>
┃|http://www.to-ki.jp/misaka/

バックナンバーリスト

2004/11/15(月) 土地建物の悩み相談Q&A 第020号 「雑種地の意味教えて・宅地への変更可能か」
2004/11/01(月) 土地建物の悩み相談Q&A 第019号 「休耕田の地目変更できるか」
2004/10/14(木) 土地建物の悩み相談Q&A 第018号 「ビニールハウスは登記できるか」
2004/10/01(金) 土地建物の悩み相談Q&A 第017号 「傾斜地がある土地の境界線はどこか」
2004/09/15(水) 土地建物の悩み相談Q&A 第016号 「土地の境界石は信頼できるか」
2004/09/01(水) 土地建物の悩み相談Q&A 第015号 「通行地役権を設定したい」
2004/08/14(土) 土地建物の悩み相談Q&A 第014号 「仮換地上の建物の登記」
2004/07/31(土) 土地建物の悩み相談Q&A 第013号 「違法建築の建物登記は可能か」
2004/07/15(木) 土地建物の悩み相談Q&A 第012号 「幅員4メートルない位置指定道路」
2004/07/01(木) 土地建物の悩み相談Q&A 第011号 「いつ建物として認定されるか」
2004/06/15(火) 土地建物の悩み相談Q&A 第010号 「確定測量図の押印なぜ必要」
2004/06/01(火) 土地建物の悩み相談Q&A 第009号 「土地の境界はいつできたか」
2004/05/15(土) 土地建物の悩み相談Q&A 第008号 「地番と住居表示の違いがわからない」
2004/05/01(土) 土地建物の悩み相談Q&A 第007号 「買った土地の面積が少ない」
2004/04/15(木) 土地建物の悩み相談Q&A 第006号 「隣の家の土地との境界線を確定したい」
2004/04/02(金) 土地建物の悩み相談Q&A 第005号 「マンション購入者に敷地の所有権あるか」
2004/03/14(日) 土地建物の悩み相談Q&A 第004号 「分譲マンションの敷地とはどこまでか」
2004/02/28(土) 土地建物の悩み相談Q&A 第003号 「相続した土地の場所が不明」
2004/02/14(土) 土地建物の悩み相談Q&A 第002号 「話し合いによる区画変更は可能か」
2004/02/01(日) 土地建物の悩み相談Q&A 第001号 「土地を購入したら滅失忘れ建物」

総数:496件 (全25頁)

前20件 |<< 11 12 13 14 15 16 17 >>| 次20件