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2004/02/14(土)
土地建物の悩み相談Q&A 第002号 「話し合いによる区画変更は可能か」
■■■■■登記の三坂「土地建物の悩み相談Q&A」■■■■■
こんにちは!
土地家屋調査士の三坂 友章(みさかともあき)です。
まだまだ寒さが続きますがいかがお過ごしでしょうか。
庶民の味として親しまれていた牛丼がいよいよ食べられなくなりました。普段は食べない人も駆け込み需要に加わったようで、その分在庫切れが加速したようですね。
日本で消費される牛肉のほとんどがアメリカ産というのが、今回の騒動で改めて実感されました。
このメールは私と名刺交換していただいた方、「あなたの街の登記測量相談センター阪神窓口」http://to-ki.jp/misaka/からお役立ち情報をお申し込みいただいた方に、身近な問題として登記測量に役立つメッセージをお届けしております。
配信の申込み・変更・解除はこちらです。
http://to-ki.jp/misaka/info.html
★★★★★★★2月15日の悩み相談宅急便★★★★★★2004年2月15日
★★★★★「話し合いによる区画変更は可能か」★★★★★
第2回・土地建物悩み相談Q&A
問い
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私の所有する5番の土地と、隣接するB氏の6番の土地は、形状が入り組んで不整形なため、両者話し合いによって利用しやすいように境界線を真っ直ぐにしようと思っています。
お互い合意の上で杭を打ち、境界線をはっきりしておけば登記までしなくても問題ないように思います。
わざわざ登記する必要があるのでしょうか?
答え
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法務局備え付け地図(公図)の筆界線(境界線)は、個人の意志や話合いだけで自動的に変更するものではありません。
変更したい場合は、利用しやすい区画になるように分筆登記を行い、それぞれの土地について所有権移転登記の手続を行わなければなりません。
もしこのような手続を省略していると、法務局の地図(公図)は従前のままであるため、子供が相続した後や、第三者に売買する場合、境界紛争に発展しかねません。
ですから、登記・測量の手数料が少々かかったとしても、将来に渡って権利関係を明確にしておくことが、「転ばぬ先の杖」として、緊急ではなくても非常に大切なことです。
次回は「相続した土地の場所が不明」についてです。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
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★登記豆知識[地目の定め方]★
次の23の地目が法律で定められています。
宅地、田、畑、牧場、原野、山林、保安林、公園、境内地、墓地、公衆用道路、鉱泉地、池沼、ため池、堤、運河用地、用悪水路、井溝、水道用地、塩田、雑種地、鉄道用地、学校用地
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私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、登記・測量の分野で深く関わっております。
今回のようなご相談は土地・建物登記の専門家、土地家屋調査士をご活用下さい。
お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受けしております。どうぞお気軽にご相談下さい。
http://to-ki.jp/misaka/
ただし、宝塚市、伊丹市、川西市、尼崎市、西宮市、猪名川町に限定させていただきますのでよろしくお願いします。
【発行所】
あなたの街の登記測量相談センター<阪神窓口>
専任相談員 土地家屋調査士 三坂 友章
http://to-ki.jp/misaka/
【事務所】
〒665-0861
兵庫県宝塚市中山寺1丁目11番13号プラスパカトウビル3階
TEL:0797-85-8031 FAX:0797-85-8032
【発行責任者】 三坂 友章
ご意見・ご感想お待ちしております:misaka@to-ki.jp
☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★ 2004.2. 15
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