• 土地家屋調査士法人 アイネット登記測量(久徳事務所) トップページ
  • お役立ち情報

お役立ち情報

土地や建物に関するトラブルの多くは、当事者がもう少し「土地や建物、境界に関する知識」を持っていれば未然に防ぐことができます。

不動産を守るために必要な役立つ情報を、専門家の立場からわかりやすい表現で提供しています。軽微なトラブルは未然に防ぐことができるよう是非参考にしてください。

無料お役立ちメール

不動産を守るために役立つ情報を、メールで配信しています。

お役立ち情報メール 申し込み・変更・解除

お役立ち情報の配信をご希望の方は、下のボタンを押してください。
(※アドレス変更や、購読解除もできます)

お役立ち情報の申し込み・変更・解除

※お役立ち情報の申し込み・変更・解除フォームには暗号化通信(SSL)を採用しております。

お役立ち情報バックナンバー

2014/11/14(金)

登記・測量のQ&A NO.039「慣習上の筆界(1)」

■■■■お役立ち情報「登記・測量のQ&A」■■■■

土地家屋調査士の久徳慎也です。

いつもご愛読いただきありがとうございます。


このメールは私と名刺交換していただいた方、私のホームページからお役立ち情報をお申し込みいただいた方に、身近な事例として登記測量に役立つメッセージをお届けしております。
http://to-ki.jp/kyuutoku/

配信の申込み・変更・解除はこちらです。
http://to-ki.jp/kyuutoku/info.asp#mail

なお、過去配信したお役立ち情報を見たい場合は、ホームページの「お役 立ち情報」の「無料お役立ちメール」から入り、「お役立ちバックナンバ ー」でご確認ください。



∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
◆登記・測量のQ&A 第039号
「慣習上の筆界(1)」
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
前回は「堤防と民有地の境」についてお話ししました。
堤防に小段(犬走り)がある場合には、その法尻。
堤防に小段(犬走り)が無い場合には、その法尻から約1mの位置。
堤防の法尻に側溝がある場合には、側溝の外側から約0.5mの位置。
でしたね。

今回は「慣習上の筆界(1)」についてお話ししましょう。


問い
────────────────────────────────
慣習上の筆界にはどのようなものがあるのでしょうか?


答え
────────────────────────────────
宅地の慣習上の筆界は、おおむね次の通りです。

(1)接近して家屋が建っている場合

 両屋根の庇(ひさし)の中心。

参考図1:
 


(2)隣接地が空き地の場合

 壁面後退規制がない場合は、軒先の先端。

参考図2:
 


※壁面後退規制とは、建物の密集を防ぐ目的で、建物の壁から境界までの最小限の距離を定めたものです。用途地域が第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域にある土地が対象となっています。


以上、宅地の慣習上の筆界について、2つの例を簡単にご紹介しました。
実際には、様々な条件によりこれとは違う場合も存在しますので、詳しくは、お近くの土地家屋調査士におたずねください。

今回はここまでです。
次回は「慣習上の筆界(2)」について配信する予定です。

どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。

バックナンバーリスト

2016/12/20(火) 登記・測量のQ&A NO.103「進行計画の策定とは」
2016/12/12(月) 登記・測量のQ&A NO.102「筆界の職権による調査とは」
2016/11/28(月) 登記・測量のQ&A NO.101「筆界特定の標準処理期間とは」
2016/11/21(月) 登記・測量のQ&A NO.100「筆界特定の手続き費用とは」
2016/11/14(月) 登記・測量のQ&A NO.099「筆界特定の申請手数料とは」
2016/11/04(金) 登記・測量のQ&A NO.098「1点のみの筆界特定の申請は可能か」
2016/10/25(火) 登記・測量のQ&A NO.097「筆界特定の法的効力と手続きの構造」
2016/10/17(月) 登記・測量のQ&A NO.096「筆界特定制度では筆界に争いがあるもの以外は扱わないのか」
2016/10/11(火) 登記・測量のQ&A NO.095「筆界特定の方法とは」
2016/10/03(月) 登記・測量のQ&A NO.094「筆界特定の関係人とは」
2016/09/26(月) 登記・測量のQ&A NO.093「筆界特定の対象土地と関係土地とは」
2016/09/11(日) 登記・測量のQ&A NO.092「筆界特定の申請人とは」
2016/09/05(月) 登記・測量のQ&A NO.091「筆界の特定とは」
2016/08/29(月) 登記・測量のQ&A NO.090「筆界特定制度の筆界とは」
2016/08/24(水) 登記・測量のQ&A NO.089「筆界特定制度とは」
2016/08/15(月) 登記・測量のQ&A NO.088「雑種地とは」
2016/08/09(火) 登記・測量のQ&A NO.087「公園とは」
2016/08/01(月) 登記・測量のQ&A NO.086「公衆用道路とは」
2016/07/28(木) 登記・測量のQ&A NO.085「保安林とは」
2016/04/15(金) 登記・測量のQ&A NO.084「井溝とは」

総数:103件 (全6頁)

 1 2 3 4 >>| 次20件

ご相談・お問い合せはこちら

新築登記、分筆測量、地目変更等の不動産(土地・建物)に関するご質問や、測量に関するご質問にお答えします。また、固定資産税を払いすぎているかもしれないとお感じの方も、どうぞお気軽にお問い合わせください。

TEL.045-383-5222

受付時間 :10:00 〜 18:00 (土日祝祭日除く)

お問合せ・ご相談の窓口はこちら