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お役立ち情報バックナンバー
2016/10/03(月)
登記・測量のQ&A NO.094「筆界特定の関係人とは」
■■■■お役立ち情報「登記・測量のQ&A」■■■■
土地家屋調査士の久徳慎也です。
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◆登記・測量のQ&A 第094号
「筆界特定の関係人とは」
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前回は「筆界特定の対象土地と関係土地とは」についてその概要をお話ししました。
筆界特定が必要な筆界線に直接関わる土地を対象土地といい、対象土地以外の土地を関係土地ということなどをご紹介しました。
問い
────────────────────────────────
筆界特定の関係人とは誰を差すのですか?
答え
────────────────────────────────
筆界特定の関係人とは対象土地(申請地)の申請人以外の所有権の登記名義人等と、関係土地の所有権登記名義人等がこれにあたります。
つまり、対象地の申請人以外の所有者と、関係地の所有者は全て関係人となります。
申請人以外のこれらの人々(関係人)は、筆界特定がされると直接的な影響を受けることになります。
そこで筆界特定登記官は、筆界特定の申請があった場合には、これらの人々に次のような手続きを尽くさなければなりません。
1、筆界特定の申請があったことを通知する
↓
2、対象土地の測量や実地調査に立ち会わせる
↓
3、対象土地の筆界について意見又は資料の提出を求める
↓
4、意見聴取の期日に意見を述べ資料を提出する機会を与える
↓
5、意見や資料の提出があった場合、申請人や関係人とその内容を共有する
これらの手続きを行うことによって、筆界特定の適切な運用がなされることになります。
(参考資料:法務省民事局パンフレット「筆界はどこ?」、日本加除出版
株式会社「筆界特定制度一問一答と事例解説」)
もっと詳しくお知りになりたい場合には、お近くの土地家屋調査士におた
ずねください。
今回はここまでです。
次回は、「筆界特定の方法とは?」について配信する予定です。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
バックナンバーリスト
2016/12/20(火) 登記・測量のQ&A NO.103「進行計画の策定とは」
2016/12/12(月) 登記・測量のQ&A NO.102「筆界の職権による調査とは」
2016/11/28(月) 登記・測量のQ&A NO.101「筆界特定の標準処理期間とは」
2016/11/21(月) 登記・測量のQ&A NO.100「筆界特定の手続き費用とは」
2016/11/14(月) 登記・測量のQ&A NO.099「筆界特定の申請手数料とは」
2016/11/04(金) 登記・測量のQ&A NO.098「1点のみの筆界特定の申請は可能か」
2016/10/25(火) 登記・測量のQ&A NO.097「筆界特定の法的効力と手続きの構造」
2016/10/17(月) 登記・測量のQ&A NO.096「筆界特定制度では筆界に争いがあるもの以外は扱わないのか」
2016/10/11(火) 登記・測量のQ&A NO.095「筆界特定の方法とは」
2016/10/03(月) 登記・測量のQ&A NO.094「筆界特定の関係人とは」
2016/09/26(月) 登記・測量のQ&A NO.093「筆界特定の対象土地と関係土地とは」
2016/09/11(日) 登記・測量のQ&A NO.092「筆界特定の申請人とは」
2016/09/05(月) 登記・測量のQ&A NO.091「筆界の特定とは」
2016/08/29(月) 登記・測量のQ&A NO.090「筆界特定制度の筆界とは」
2016/08/24(水) 登記・測量のQ&A NO.089「筆界特定制度とは」
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