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お役立ち情報バックナンバー

2016/08/09(火)

登記・測量のQ&A NO.087「公園とは」

■■■■お役立ち情報「登記・測量のQ&A」■■■■

土地家屋調査士の久徳慎也です。

いつもご愛読いただきありがとうございます。


このメールは私と名刺交換していただいた方、私のホームページからお役立ち情報をお申し込みいただいた方に、身近な事例として登記測量に役立つメッセージをお届けしております。
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◆登記・測量のQ&A 第087号
「公園とは」
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前回は「公衆用道路」についてお話ししました。
高速道路、国道、市町村道だけでなく、農道、林道、里道、私有地であっても、一般公衆の交通のために利用されているものは「公衆用道路」として取り扱う事などをご紹介しました。

今回は地目の「公園」についてお話ししましょう。


問い
────────────────────────────────
土地の登記記録に記載される地目についておたずねします。
「公園」とはどのような土地を指すのでしょうか?


答え
────────────────────────────────
土地の登記記録に記載されている地目は、土地をその利用状況によって区分したもので、法律によって23種類が定められています。

その法律によると、公園(こうえん)は、
「公衆の遊楽のために供する土地」
となっています。(不動産登記事務取扱手続準則 第68条22号)

公園内の広場や花壇、通路や休憩所など公園の施設の敷地は「公園」として取り扱います。

また、公園内のブランコ・滑り台・砂場などの遊戯施設、テニスコートなどの運動施設、野外ステージなどの敷地も「公園」として取り扱います。

さらに、動物園や展示施設などの教養施設などの敷地も「公園」として取り扱います。


以上、地目の公園について簡単にご紹介しましたが、
実際には、地目が公園であるかどうかの判断にはかなりの困難を伴う場合があります。

もっと詳しくお知りになりたい場合には、お近くの土地家屋調査士に
おたずねください。


今回はここまでです。
次回は、地目の「雑種地」について配信する予定です。

どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。


バックナンバーリスト

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総数:103件 (全6頁)

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