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お役立ち情報バックナンバー

2007/10/01(月)

お役立ち情報宅急便 10月 第1回

■■■■登記の河原 お役立ち情報「登記・測量のQ&A」■■■■

土地家屋調査士の河原賢二です。

いつもご愛読いただきありがとうございます。

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│スポーツの秋。どんなふうに体をきたえていらっしゃいますか。私は今月19日に大分で九州ブロック調査士会のゴルフコンペに参加します。どんなスコアになるか楽しみです。
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このメールは私と名刺交換していただいた方、私のホームページからお役
立ち情報をお申し込みいただいた方に、身近な事例として登記測量に役立
つメッセージをお届けしております。
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│■標準タイプ
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読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしてお
ります。


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◆登記・測量のQ&A 第047号
「地積更正とは」
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前回は「合筆できない土地」についてお話ししました。
合筆の登記の制限は、法律(不動産登記法)に明確に規定されており、そ
の例を参考画像と共にご紹介しました。

今回は「地積更正」についてお話ししましょう。


問い
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土地を分筆して処分したいと考えておりますが、地積更正も必要と言われ
ました。この地積更正とはどういうものなのでしょうか?

答え
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登記記録に誤って記録されている地積を、正しい地積に直す登記を、地積
更正(ちせきこうせい)の登記と言います。

不動産の登記記録の表題部には、土地や建物の物理的な状況が記録されて
いますが、それらの記録が、何らかの原因で現況と一致していない場合が
あります。

これを放置しておくと、境界紛争や不動産取引の障害となるおそれもあり
ます。

そこで、そのようなトラブルを防ぐため、法律(不動産登記法)では、登
記記録が現況と一致するようにする手続が定められています。

その一つが、地積更正の登記です。

地積更正登記を申請する際には、土地の境界をはっきりさせるための測量
(境界確定測量)や、正しい境界が記載された図面(境界確定図)等が必
要になります。

尚、土地の一部が浸食や地震により海没したことによって登記記録と一致
しなくなった場合には、地積の更正ではなく、地積の変更の登記を申請す
ることになります。

以上、地積の更正について簡単にご紹介しましたが、
もっと詳しくお知りになりたい場合には、お近くの土地家屋調査士に
おたずねください。


今回はここまでです。
次回は「地目変更とは」について配信する予定です。

どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。

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私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、
登記・測量の分野で深く関わっております。

ご質問、ご相談は、土地家屋調査士事務所をご活用下さい。

お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受け
しております。ただし、法務局等の調査が必要な場合は、登記印紙などの
実費は有料となります。(実費はおおむね5千円〜1万円程度です)
http://www.to-ki.jp/kawahara/

ただし、朝倉市、朝倉郡、筑紫野市、筑紫郡、小郡市、三井郡、浮羽郡、
を中心に福岡県内及び佐賀県東部に限定させていただきますのでよろしくお願いします。

【発行所】
┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人
┃\_/┃〜境界測量・土地建物登記の専門家〜 
┗━━━┛土地家屋調査士河原賢二事務所

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〒838-0061 朝倉市菩提寺488番地5
Tel:0946-24-2042 Fax:0946-24-2642

【発行責任者】河原賢二 kawahara kenji
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