お役立ち情報バックナンバー
2016/04/12(火)
お役立ち情報宅急便 4月 第2回
■■■■登記の河原 お役立ち情報「登記・測量のQ&A」■■■■
土地家屋調査士の河原賢二です。
いつもご愛読いただきありがとうございます。
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│花もいつしか過ぎて葉桜の季節になりました。
この季節が1年で一番すごしやすい時期ではないでしょうか。
当事務所も年度末を乗り切り一息つき資料・機械を整理しております。
不要な資料等がこんなにあるのかと処分にてこずっております。
今回は「宅地の定義」です。
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このメールは私と名刺交換していただいた方、私のホームページからお役
立ち情報をお申し込みいただいた方に、身近な事例として登記測量に役立
つメッセージをお届けしております。
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読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしてお
ります。
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◆登記・測量のQ&A 第251号
「宅地の定義」
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前回は、「農地転用」について概要をお話しました。
今回は、「宅地の定義」について概要をお話しします。
問い
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「宅地」の定義が複数あるそうですが、どのような違いがあるのでしょう
か?
答え
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一言で「宅地(たくち)」と言っても、適用される法律によって定義が違
いますので、幾つかご紹介します。
■宅地建物取引業法の宅地
宅地建物取引業法は、宅地と建物の取引に関する法律で、購入者の保護や
流通の円滑化を図ること等を目的としています。
この法律で「宅地」とは、建物の敷地になっている土地をいい、都市計画
法の用途地域内の土地で、道路・公園・河川などの公共の施設として用い
られている土地以外の土地をいいます。(宅地建物取引業法 第2条)
地目や現況のいかんを問わず、上記に当てはまるものは全て宅地として取
り扱います。
■土地区画整理法の宅地
土地区画整理法は、健全な市街地の造成を図る事で、社会全体の共通の利
益に役立てること等を目的としています。
この法律で「宅地」とは、公共施設として用いられている国又は地方公共
団体の所有する土地以外の土地をいいます。(土地区画整理法 第2条)
公共施設以外の土地は、農地や山林も含め全て宅地です。
■宅地造成等規制法の宅地
宅地造成等規制法は、宅地造成に伴う災害を防止し、国民の生命及び財産
の保護を図ること等を目的としています。
この法律で「宅地」とは、農地、採草放牧地、森林、道路、公園、河川そ
の他公共の用に供する施設の用いられている土地以外の土地をいいます。
(宅地造成等規制法 第2条)
農地や採草放牧地は宅地として取り扱いません。
■不動産登記法の宅地(地目)
不動産登記法は、不動産の表示及び不動産に関する権利を公示(登記)し、
国民の権利の保全を図り、それによって取引の安全と円滑に資することを
目的としています。
この法律で「宅地」は、建物の敷地及びその維持若しくは効用を果たすた
めに必要な土地となっています。(不動産登記事務取扱手続準則 第68条)
土地の現況及び利用目的に重点を置き、部分的にわずかな差異があっても、
土地全体としての状況を観察して定めるものとされています。
以上、「宅地の定義」について簡単にご紹介しましたが、詳しくお知りに
なりたい場合は、お近くの土地家屋調査士におたずねください。
今回はここまでです。
次回は「建築制限」について配信する予定です。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
────────────────────────────────
私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、
登記・測量の分野で深く関わっております。
ご質問、ご相談は、土地家屋調査士事務所をご活用下さい。
お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受け
しております。ただし、法務局等の調査が必要な場合は、登記印紙などの
実費は有料となります。(実費はおおむね5千円〜1万円程度です)
http://www.to-ki.jp/kawahara/
ただし、朝倉市、朝倉郡、筑紫野市、筑紫郡、小郡市、三井郡、浮羽郡、
を中心に福岡県内及び佐賀県東部に限定させていただきますのでよろしくお願いします。
【発行所】
┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人
┃\_/┃〜境界測量・土地建物登記の専門家〜
┗━━━┛土地家屋調査士河原賢二事務所
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〒838-0061 朝倉市菩提寺488番地5
Tel:0946-24-2042 Fax:0946-24-2642
【発行責任者】河原賢二 kawahara kenji
お気軽にご相談下さい。kawahara01@to-ki.jp
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