お役立ち情報バックナンバー
2015/12/01(火)
お役立ち情報宅急便 11月 第2回
■■■■登記の河原 お役立ち情報「登記・測量のQ&A」■■■■
土地家屋調査士の河原賢二です。
いつもご愛読いただきありがとうございます。
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│ゆく秋をおしむかのように、落葉が風に舞っています。
いかがお過ごしでしょうか。
前回の続きで京都の研修旅行報告です。
京都の飲食街は概世代別に通りが分かれているみたいです。(ガイド情報)
30代が木屋町とおり・40代が先斗町・50代が祇園らしいです。
同僚とめったに行けないから祇園に行くことになり上品な小料理屋に行きました。
店には元芸子さんの女将さん(60代後半)・京都大学の女子学生(バイト)がおられ楽しく京都の話を聞かせてもらいました。
最後に精算をしたのですが福岡市内の約倍位でした。
普通のサラリーマンには厳しい価格のように感じられました。
今回は11月分2回目の「市街化区域とは」を送信します。
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このメールは私と名刺交換していただいた方、私のホームページからお役
立ち情報をお申し込みいただいた方に、身近な事例として登記測量に役立
つメッセージをお届けしております。
http://www.to-ki.jp/kawahara/
配信の申込み・変更・解除はこちらです。
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│【注意】「申込み・変更・解除」のURLが違うタイプもあります。
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読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしてお
ります。
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◆登記・測量のQ&A 第241号
「市街化区域とは」
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前回は、「都市計画区域」について概要をお話しました。
今回は、「市街化区域」について概要をお話しします。
問い
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「市街化区域」とはどんなものなのでしょうか?
答え
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計画的なまちづくりをするための法律(都市計画法)に基づいて都市計画
が定められることは、前回ご紹介しました。
都市計画では、まちが無秩序に広がらないようにする必要があるとき、一
定のルールに基づいて市街化を進めていく区域(市街化区域)と、市街化
をおさえる区域(市街化調整区域)の区分を定めます。
市街化区域(しがいかくいき)は、すでに市街地を形成している区域及び
計画的に市街化を図るべき区域です。
市街化区域では、道路や下水道、公園などの整備を行い、計画的に市街化
が図られることになります。
また、市街化を進めるために必要な開発行為の対象や農地転用等の手続も
変わってきます(具体的な手続きについては、お近くの土地家屋調査士に
お問い合わせください)。
さらに、市街化区域は積極的に市街化を図るべき地域とされていますので、
宅地以外の土地であっても、周辺の宅地とのつりあいがとれるような課税
の制度となっています。
以上、市街化区域について簡単にご紹介しましたが、詳しくお知りになり
たい場合は、お近くの土地家屋調査士にご相談ください。
今回はここまでです。
次回は「市街化調整区域」について配信する予定です。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
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私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、
登記・測量の分野で深く関わっております。
ご質問、ご相談は、土地家屋調査士事務所をご活用下さい。
お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受け
しております。ただし、法務局等の調査が必要な場合は、登記印紙などの
実費は有料となります。(実費はおおむね5千円〜1万円程度です)
http://www.to-ki.jp/kawahara/
ただし、朝倉市、朝倉郡、筑紫野市、筑紫郡、小郡市、三井郡、浮羽郡、
を中心に福岡県内及び佐賀県東部に限定させていただきますのでよろしくお願いします。
【発行所】
┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人
┃\_/┃〜境界測量・土地建物登記の専門家〜
┗━━━┛土地家屋調査士河原賢二事務所
http://to-ki.jp/kawahara/
〒838-0061 朝倉市菩提寺488番地5
Tel:0946-24-2042 Fax:0946-24-2642
【発行責任者】河原賢二 kawahara kenji
お気軽にご相談下さい。kawahara01@to-ki.jp
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