お役立ち情報バックナンバー
2015/12/19(土)
お役立ち情報宅急便 12月 第1回
■■■■登記の河原 お役立ち情報「登記・測量のQ&A」■■■■
土地家屋調査士の河原賢二です。
いつもご愛読いただきありがとうございます。
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│寒さもひとしお厳しくなってまいりました。いかがお過ごしですか。
前回の続きで京都から神戸に移動し、神戸では自由行動のあと会員と夕食で神戸牛を堪能しました。
神戸の夜景は有名ですがあいにくの雨で次回へお預けでした。
その後姫路城見学に移行し駅前からの姫路城の眺めはすごいの一言でした。
白鷺城は化粧直しており白色がとにかく美しかったのですが、お城の階段が急傾斜と観光客の多さで疲れました。
こんな感じで2泊3日の研修旅行が終了しました。
皆さんもぜひ行かれては。
今回は「市街化調整区域とは」です。参考になれば。
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このメールは私と名刺交換していただいた方、私のホームページからお役
立ち情報をお申し込みいただいた方に、身近な事例として登記測量に役立
つメッセージをお届けしております。
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│【注意】「申込み・変更・解除」のURLが違うタイプもあります。
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読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしてお
ります。
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◆登記・測量のQ&A 第242号
「市街化調整区域とは」
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前回は、「市街化区域」について概要をお話しました。
今回は、「市街化調整区域」について概要をお話しします。
問い
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「市街化調整区域」とはどんなものなのでしょうか?
答え
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計画的なまちづくりをするための法律(都市計画法)に基づいて都市計画
が定められることを、都市計画区域の号でご紹介しました。
都市計画では、まちが無秩序に広がらないようにする必要があるとき、一
定のルールに基づいて市街化を進めていく区域(市街化区域)と、市街化
をおさえる区域(市街化調整区域)の区分を定めます。
この市街化区域と市街化調整区域に区分することを「線引き」といい、線
引きを行うことで、無秩序な市街化を防止し、計画的なまちづくりが図ら
れてます。
市街化調整区域(しがいかちょうせいくいき)は、自然環境を守るべき区
域で、土地の開発や建物の建築が制限されます。たとえ自分の土地であっ
ても、宅地造成をしたり家を新築することは原則としてできません。
ただし、市街化調整区域内であっても、土地の開発や建物の建築が可能な
場合があります。また、線引きが行われた時既に建築物が建っている場合
には、建替や増築ができる場合もあります。
線引きの状況は、市区町村役場(都市計画を担当する課)で知ることがで
きます。
以上、市街化調整区域について簡単にご紹介しましたが、詳しくお知りに
なりたい場合は、お近くの土地家屋調査士にご相談ください。
今回はここまでです。
次回は「非線引き区域」について配信する予定です。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
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私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、
登記・測量の分野で深く関わっております。
ご質問、ご相談は、土地家屋調査士事務所をご活用下さい。
お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受け
しております。ただし、法務局等の調査が必要な場合は、登記印紙などの
実費は有料となります。(実費はおおむね5千円〜1万円程度です)
http://www.to-ki.jp/kawahara/
ただし、朝倉市、朝倉郡、筑紫野市、筑紫郡、小郡市、三井郡、浮羽郡、
を中心に福岡県内及び佐賀県東部に限定させていただきますのでよろしくお願いします。
【発行所】
┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人
┃\_/┃〜境界測量・土地建物登記の専門家〜
┗━━━┛土地家屋調査士河原賢二事務所
http://to-ki.jp/kawahara/
〒838-0061 朝倉市菩提寺488番地5
Tel:0946-24-2042 Fax:0946-24-2642
【発行責任者】河原賢二 kawahara kenji
お気軽にご相談下さい。kawahara01@to-ki.jp
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