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お役立ち情報バックナンバー

2007/02/02(金)

お役立ち情報宅急便 2月 第1回

■■■■登記の河原 お役立ち情報「登記・測量のQ&A」■■■■

土地家屋調査士の河原賢二です。

いつもご愛読いただきありがとうございます。

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│今年は暖冬ですごしやすいとはいえ朝晩はしっかり冷え込みます。いかがお過ごしでしょうか。私の家庭は子供の高校受験で落ち着かない日々をすごしております。経験者の方もあろうかと思いますがどう過ごされましたか。
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このメールは私と名刺交換していただいた方、私のホームページからお役
立ち情報をお申し込みいただいた方に、身近な事例として登記測量に役立
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読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしてお
ります。


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◆登記・測量のQ&A 第031号
「建物の合併とは?」
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前回は「建物を分割する時」についてお話ししました。
建物の分割の登記は、建物の現状には何らの変更も加えることなく、登記
上の一個の建物を数個の建物とする登記で、所有者の意思に基づいて申請
することができ、申請義務は無いことなどをお話ししました。

今回は「建物の合併」についてお話ししましょう。

問い
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父が所有する居宅の隣に建物(店舗)を建てて所有しておりましたが、今
回父が亡くなり居宅を相続することになったのを機会に、二棟の建物を一
個の建物として登記したいと考えています。このような場合にはどのよう
な手続が必要になるのでしょうか?

答え
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それぞれ別個の建物として登記されている数個の建物を一個の建物とする
場合には、建物合併登記(たてものがっぺいとうき)を申請します。

参考図:
 

建物の合併の登記は、建物の現状には何らの変更も加えることなく、登記
上の数個の建物を一個の建物にする登記で、建物分割の登記と同様に所有
者の意思に基づいて申請することができます(申請義務はありません)。

ただし、合併しようとする建物が、主たる建物と附属建物の関係にないと
きや、双方の建物の所有者が違う場合には、合併は認められません。

また、実体上の所有者が同一であっても、所有権の登記がある建物と所有
権の登記のない建物は合併することができませんし、所有権以外に権利の
登記のない建物と、抵当権等の権利の登記のある建物も合併できません。

建物の合併は、所有者が自由に申請できるのが原則ですが、合併すること
によって登記の原則を阻害することになる場合には合併が制限されている
のです。

以上、二棟以上の建物がそれぞれ別個に登記されている場合に、双方を合
併して一個の建物とする時に必要な登記について簡単にご紹介しました。
詳しくは、お近くの土地家屋調査士におたずねください。

今回はここまでです。
次回は「建物の区分とは?」について配信する予定です。

どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。

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私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、
登記・測量の分野で深く関わっております。

ご質問、ご相談は、土地家屋調査士事務所をご活用下さい。

お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受け
しております。ただし、法務局等の調査が必要な場合は、登記印紙などの
実費は有料となります。(実費はおおむね5千円〜1万円程度です)
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ただし、朝倉市、朝倉郡、筑紫野市、筑紫郡、小郡市、三井郡、浮羽郡、
を中心に福岡県内及び佐賀県東部に限定させていただきますのでよろしくお願いします。

【発行所】
┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人
┃\_/┃〜境界測量・土地建物登記の専門家〜 
┗━━━┛土地家屋調査士河原賢二事務所

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【発行責任者】河原賢二 kawahara kenji
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