お役立ち情報バックナンバー
2006/11/01(水)
お役立ち情報宅急便 11月 第1回
■■■■登記の河原 お役立ち情報「登記・測量のQ&A」■■■■
土地家屋調査士の河原賢二です。
いつもご愛読いただきありがとうございます。
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│朝晩めっきり冷え込むようになりました。日中は暖かくてこの寒暖の差が曲者です。ご用心ください。私達の調査士会では今月13日・14日で全国調査士会京都大会が行われます。私も参加する予定ですが。秋の京都を楽しみにしているところですと言っても観光する時間が数時間しか取れない状況です。またこの情報で報告したいと思います。
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読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしてお
ります。
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◆登記・測量のQ&A 第025号
「建物の構造とは?」
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前回は「建物の種類」についてお話ししました。
建物の種類は、建物を特定するための登記事項で、登記を見た人がその建
物を正しく理解するための判断材料となること、建物の種類が変更になっ
たときには、1ヶ月以内に建物の表題部の変更の登記を申請しなければな
らないことなどをお話ししました。
今回は「建物の構造」についてお話ししましょう。
問い
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私の家は瓦屋根ですが、今度改築するのを機に屋根の種類を変えようと思
っています。建物の屋根を変更する場合、建物の構造を変更する登記が必
要だと聞きました。この「建物の構造」とはどういったものなのでしょう
か?
答え
────────────────────────────────
建物の構造(たてもののこうぞう)は、前回のお役立ち情報に書いた「建
物の種類」と同様に、建物を特定するために登記事項とされています。そ
して、建物の構造が変更になったときには、その所有者は1ヶ月以内に建
物の表題部の変更の登記を申請しなければなりません。
建物の構造の定め方については、法律(不動産登記規則)で次のように定
められています。
----------(引用:ここから)----------
第百十四条 建物の構造は、建物の主たる部分の構成材料、屋根の種類及
び階数により、次のように区分して定め、これらの区分に該当しない建物
については、これに準じて定めるものとする。
一 構成材料による区分
イ 木造
ロ 土蔵造
ハ 石造
ニ れんが造
ホ コンクリートブロック造
ヘ 鉄骨造
ト 鉄筋コンクリート造
チ 鉄骨鉄筋コンクリート造
二 屋根の種類による区分
イ かわらぶき
ロ スレートぶき
ハ 亜鉛メッキ鋼板ぶき
ニ 草ぶき
ホ 陸屋根
三 階数による区分
イ 平家建
ロ 二階建(三階建以上の建物にあっては、これに準ずるものとする。)
----------(引用:ここまで)----------
建物の構造は、登記を見た人が、その建物を正しく理解するための判断材
料となりますので、「建物の種類」の場合と同様に上記区分に該当しない
場合には、新しい構造を登記することができる事になっています。
以上、建物の構造について簡単にご紹介しました。詳細をお知りになりた
い場合には、お近くの土地家屋調査士におたずねください。
今回はここまでです。
次回は「家屋番号」について配信する予定です。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
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私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、
登記・測量の分野で深く関わっております。
ご質問、ご相談は、土地家屋調査士事務所をご活用下さい。
お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受け
しております。ただし、法務局等の調査が必要な場合は、登記印紙などの
実費は有料となります。(実費はおおむね5千円〜1万円程度です)
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ただし、朝倉市、朝倉郡、筑紫野市、筑紫郡、小郡市、三井郡、浮羽郡、
を中心に福岡県内に限定させていただきますのでよろしくお願いします。
【発行所】
┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人
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┗━━━┛土地家屋調査士河原賢二事務所
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