お役立ち情報バックナンバー
2006/10/16(月)
お役立ち情報宅急便 10月 第2回
■■■■登記の河原 お役立ち情報「登記・測量のQ&A」■■■■
土地家屋調査士の河原賢二です。
いつもご愛読いただきありがとうございます。
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│金木犀(きんもくせい)の匂う今日このごろ、皆様はお変わりなくお過ごしのことと、お喜び申し上げます。私の方は先週の町民体育祭を無事終える事ができ一安心しているところです。あと冬場の駅伝大会をお世話すれば体育委員事業は終わりです。早く終わりたいところです。
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このメールは私と名刺交換していただいた方、私のホームページからお役
立ち情報をお申し込みいただいた方に、身近な事例として登記測量に役立
つメッセージをお届けしております。
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読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしてお
ります。
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◆登記・測量のQ&A 第024号
「建物の種類とは?」
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前回は「用途地域」についてお話ししました。
用途地域は、用途や使用目的が違う建物が同一地域に混在しないようにす
るために定められたもので、全部で12種類あること。用途地域が指定され
ると、建てられる建物の種類が制限されることなどをお話ししました。
今回は「建物の種類」についてお話ししましょう。
問い
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種類が「店舗」で登記されている建物を改造して住宅として使おうと思っ
ています。建物の形状や床面積は変わらないのですが、建物の種類を変更
する登記が必要だと聞きました。この「建物の種類」とはどういったもの
なのでしょうか?
答え
────────────────────────────────
建物の種類(たてもののしゅるい)は、建物を特定するために登記事項と
されています。そして、建物の種類が変更になったときには、その所有者
は1ヶ月以内に建物の表題部の変更の登記を申請しなければなりません。
建物の種類の定め方については、法律(不動産登記規則)で次のように定
められています。
----------(引用:ここから)----------
第百十三条 建物の種類は、建物の主たる用途により、居宅、店舗、寄宿
舎、共同住宅、事務所、旅館、料理店、工場、倉庫、車庫、発電所及び変
電所に区分して定め、これらの区分に該当しない建物については、これに
準じて定めるものとする。
2 建物の主たる用途が二以上の場合には、当該二以上の用途により建物
の種類を定めるものとする。
----------(引用:ここまで)----------
建物の種類は、登記を見た人が、その建物を正しく理解するための判断材
料となりますので、上記区分に該当しない場合には、新しい種類を登記す
ることができる事になっています。
最近では、建物の利用目的も多様化し、様々な建物が建てられるようにな
りましたので、新しい種類で登記される建物も増えていくものと思われま
す。
以上、建物の種類について簡単にご紹介しました。詳細をお知りになりた
い場合には、お近くの土地家屋調査士におたずねください。
今回はここまでです。
次回は「建物の構造」について配信する予定です。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
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私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、
登記・測量の分野で深く関わっております。
ご質問、ご相談は、土地家屋調査士事務所をご活用下さい。
お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受け
しております。ただし、法務局等の調査が必要な場合は、登記印紙などの
実費は有料となります。(実費はおおむね5千円〜1万円程度です)
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