お役立ち情報バックナンバー
2006/04/01(土)
お役立ち情報宅急便 4月 第1回
■■■■登記の河原 お役立ち情報「登記・測量のQ&A」■■■■
土地家屋調査士の河原賢二です。
いつもご愛読いただきありがとうございます。
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│花の便りに心の浮き立つ今日この頃いかがお過ごしでしょうか。私は先週末に研修旅行で鹿児島県知覧町に行ってまいりました。平和記念館の資料を見聞きして改めて戦争のひどさを痛感してまいりました。現在のこの平和がずっと続く事を願うばかりです。今回もご愛読ください。
│
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このメールは私と名刺交換していただいた方、私のホームページからお役
立ち情報をお申し込みいただいた方に、身近な事例として登記測量に役立
つメッセージをお届けしております。
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読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしてお
ります。
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◆登記・測量のQ&A 第011号
「境界標って何?」
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前回は「境界確定図」についてお話ししました。
境界確定図とは、正しい境界が記載された図面のことで、分筆登記を行う
時など、境界をはっきりさせる必要がある場合に境界確定測量を行って境
界確定図を作成することなどをお話ししました。
今回は「境界標」についてお話ししましょう。
問い
────────────────────────────────
隣地の所有者から「境界標を設置したいので立ち会って確認して欲しい」
といわれました。この「境界標」とはどのようなものなのでしょうか?
答え
────────────────────────────────
隣の土地との間には境界があるわけですが、地面に線が引いてあるわけで
はありませんので、何か目印がなければ隣の土地と区別できませんね。境
界標とはこの「目印」のことです。
境界標は通常境界の折れ点に設置します。これにより境界標と境界標を結
ぶ線が境界線であることがわかりますので、地面に境界線が引いてあるの
と同じ事になるのです。
参考図:
境界標があれば、誰が見ても境界の存在がわかりますので、土地の管理が
しやすくなり、境界紛争は起こり難くなります。
土地を譲渡(売却)することになったり、相続などで土地を分割する必要
がでてきた場合でも、その土地に境界標が設置されていれば、処理はスム
ーズに流れますが、境界標が設置されていなかった場合には、境界復元の
作業などが発生しますので、それだけ費用と時間が掛かってしまいます。
境界標の材質や大きさ等に関する制約は特にありませんが、永続性のある
石杭やコンクリート杭、コンクリートで根巻きしたプラスチック杭、ある
いは金属標(プレート、鋲)等を用いるのが一般的です。
境界標の種類につきましては、下記ページを参照してください。
http://www.to-ki.jp/data/kui.html
境界標を設置したり、設置してある境界標が正しいものかどうかを確かめ
るには、前回のお役立ち情報でお話ししたように、境界確定測量を行って
境界確定図を作成するのが確実です(詳しくは前回のお役立ち情報をご覧
ください)。
また、境界標が設置されていても、溝が消えかかっているなどして境界が
判然としない境界標は、境界紛争の原因とならないように、境界標の入れ
替え等を行っておくことをおすすめします。
その他「境界標」についてお知りになりたい場合には、お近くの土地家屋
調査士におたずねください。
今回はここまでです。
次回は「法定外公共物って何?」を配信する予定です。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
────────────────────────────────
私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、
登記・測量の分野で深く関わっております。
ご質問、ご相談は、土地家屋調査士事務所をご活用下さい。
お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受け
しております。ただし、法務局等の調査が必要な場合は、登記印紙などの
実費は有料となります。(実費はおおむね5千円〜1万円程度です)
http://www.to-ki.jp/kawahara/
ただし、朝倉市、朝倉郡、筑紫野市、筑紫郡、小郡市、三井郡、浮羽郡、
を中心に福岡県内に限定させていただきますのでよろしくお願いします。
【発行所】
┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人
┃\_/┃〜境界測量・土地建物登記の専門家〜
┗━━━┛土地家屋調査士河原賢二事務所
http://to-ki.jp/kawahara/
〒838-0061 朝倉市菩提寺488番地の5
Tel:0946-24-2042 Fax:0946-24-2642
【発行責任者】河原賢二 kawahara kenji
お気軽にご相談下さい。kawahara@to-ki.jp
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