お役立ち情報バックナンバー
2017/12/25(月)
お役立ち情報宅急便 12月 第2回
■■■■登記の河原 お役立ち情報「登記・測量のQ&A」■■■■
土地家屋調査士の河原賢二です。
いつもご愛読いただきありがとうございます。
┌───────────────────────────────
│もうあと数日で、今年も暮れようとしています。
今年も一年お世話になりました。
一年を振り返りますと夏場の受注減がひびき、いまだに尾を引いております。
来年は業務成績を伸ばすと共に体質改善を目指したいと思います。
今年最後は「区分建物」 です。
└───────────────────────────────
このメールは私と名刺交換していただいた方、私のホームページからお役
立ち情報をお申し込みいただいた方に、身近な事例として登記測量に役立
つメッセージをお届けしております。
http://www.to-ki.jp/kawahara/
配信の申込み・変更・解除はこちらです。
http://www.to-ki.jp/kawahara/info.asp
↑↑↑
┌───────────────────────────────
│【注意】「申込み・変更・解除」のURLが違うタイプもあります。
│
│ 別タイプURL→ http://www.to-ki.jp/kawahara/oyakudachi/
└───────────────────────────────
読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしてお
ります。
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
◆登記・測量のQ&A 第290号
「区分建物」
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
前回は、「主である建物と附属建物」について概要をお話しました。
今回は、「区分建物」について概要をお話しします。
問い
------------------------------------------------------------------
分譲マンションのことを区分建物と呼ぶそうですが、普通の一戸建ての建
物とはどのように違うのでしょうか?
答え
────────────────────────────────
通常の建物は、1階部分をAさんが所有し、2階部分をBさんが所有する、
というような登記はできませんが、区分建物はできます。
区分建物(くぶんたんてもの)とは、一棟の建物の一部を独立して所有す
ることができる建物のことで、区分所有建物と呼ぶこともあります。
区分建物は、専有部分(せんゆうぶぶん)と共用部分(きょうようぶぶん)
に区別されます。
専有部分とは、4階の2号室といった形で区切られた室内空間のことで、
居住者が専有する部分です。
参考図1:
共用部分とは、エントランス(入り口)やエレベーター、外廊下など、居
住者が共同で使う部分を指し、専有部分以外は全て共用部分となります。
参考図2:
尚、マンションが皆区分建物であるとは限りません。区分所有を目的とし
なければ、マンションであっても通常の建物として登記できます。例えば、
賃貸を目的としたマンションなどがそうです。
また、区分所有を目的とするのであれば、昔ながらの棟割長屋、最近では
テラスハウス(複数の建物が連続してつながっている住宅)も区分建物と
して登記することができます。
ただし、建物を区分建物として登記するためには、「構造上の独立性」と
「利用上の独立性」といった要件を満たす必要があります。
「構造上の独立」とは、壁や床、天井などで他の部分と区分されている状
態をいい、「利用上の独立」とは、その区分建物が独立して利用できる状
態であることをいいます。
これらの要件を満たしていない場合は、区分建物として登記できませんの
で、区分所有することはできません。
以上、「区分建物」について簡単にご紹介しましたが、実際に区分建物と
して登記する際には、様々な難しい判断を伴う場合があります。詳しくお
知りになりたい場合は、お近くの土地家屋調査士にご相談ください。
今回はここまでです。
次回は「敷地権」について配信する予定です。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
────────────────────────────────
私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、
登記・測量の分野で深く関わっております。
ご質問、ご相談は、土地家屋調査士事務所をご活用下さい。
お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受け
しております。ただし、法務局等の調査が必要な場合は、登記印紙などの
実費は有料となります。(実費はおおむね5千円〜1万円程度です)
http://www.to-ki.jp/kawahara/
ただし、朝倉市、朝倉郡、筑紫野市、筑紫郡、小郡市、三井郡、浮羽郡、
を中心に福岡県内及び佐賀県東部に限定させていただきますのでよろしくお願いします。
【発行所】
┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人
┃\_/┃〜境界測量・土地建物登記の専門家〜
┗━━━┛土地家屋調査士河原賢二事務所
http://to-ki.jp/kawahara/
〒838-0061 朝倉市菩提寺488番地5
Tel:0946-24-2042 Fax:0946-24-2642
【発行責任者】河原賢二 kawahara kenji
お気軽にご相談下さい。kawahara01@to-ki.jp
バックナンバーリスト
2016/06/28(火) お役立ち情報宅急便 6月 第2回
2016/06/11(土) お役立ち情報宅急便 6月 第1回
2016/05/29(日) お役立ち情報宅急便 5月 第2回
2016/05/15(日) お役立ち情報宅急便 5月 第1回
2016/04/12(火) お役立ち情報宅急便 4月 第2回
2016/04/06(水) お役立ち情報宅急便 4月 第1回
2016/03/23(水) お役立ち情報宅急便 3月 第2回
2016/03/09(水) お役立ち情報宅急便 3月 第1回
2016/03/01(火) お役立ち情報宅急便 2月 第2回
2016/02/14(日) お役立ち情報宅急便 2月 第1回
2016/01/27(水) お役立ち情報宅急便 1月 第2回
2016/01/06(水) お役立ち情報宅急便 1月 第1回
2015/12/27(日) お役立ち情報宅急便 12月 第2回
2015/12/19(土) お役立ち情報宅急便 12月 第1回
2015/12/01(火) お役立ち情報宅急便 11月 第2回
2015/11/07(土) お役立ち情報宅急便 11月 第1回
2015/10/23(金) お役立ち情報宅急便 10月 第2回
2015/10/06(火) お役立ち情報宅急便 10月 第1回
2015/09/12(土) お役立ち情報宅急便 9月 第1回
2015/08/27(木) お役立ち情報宅急便 8月 第2回