お役立ち情報バックナンバー
2017/08/19(土)
お役立ち情報宅急便 8月 第2回
■■■■登記の河原 お役立ち情報「登記・測量のQ&A」■■■■
土地家屋調査士の河原賢二です。
いつもご愛読いただきありがとうございます。
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│残暑なお厳しき折、いかがお過ごしですか。
現在、災害地では6名の方の行方がわかっておりません。
また、いろんな所に影響が出ており、夏祭り・花火大会・秋祭り等中止が決まっております。
普通の生活に戻るには暫くかかりそうですね。
今回は「住居表示」です。
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このメールは私と名刺交換していただいた方、私のホームページからお役
立ち情報をお申し込みいただいた方に、身近な事例として登記測量に役立
つメッセージをお届けしております。
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│
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読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしてお
ります。
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◆登記・測量のQ&A 第283号
「住居表示」
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前回は、「法定外公共物」について概要をお話しました。
今回は、「住居表示」について概要をお話しします。
問い
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住居表示が実施されて住所が変わりました。それ以前の住所は登記簿に記
載されている地番と同じだったのですが、地番と住居表示はどのように違
うのでしょうか。
答え
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住居表示が実施されていない地域では「地番」が住所として使われ、住居
表示が実施された地域は「住居表示(じゅうきょひょうじ)」が使われま
す。
地番はその土地を特定するために一筆ごとに土地につけられた番号で、登
記できない土地を除く全ての土地に付いていますが、住居表示は実施され
ている地域とされていない地域があります。
住所は従来、「○○市○○町○○番地○○」というような町名と土地の地
番で表していました。この時点では地番と住所は一致していましたので、
「地番=住所」と考えても差し支えありませんでした。
ところが、地番は、土地の分筆や合筆の度に枝番がついたり飛び番や欠番
になったりするため、長い年月の間に不都合が起こるようになりました。
参考図:
分筆や合筆が何度か繰り返されると、土地の地番はだんだん住宅等の並び
とは一致しなくなってきて、地番からその場所にたどり着くのが困難にな
り、郵便の配達が遅れたり、救急車や消防車といった緊急車両の到着が遅
れるなどのおそれが出てきました。
そこで、このような不便を解消するため、昭和37年5月に住所をわかり
やすくするための法律「住居表示に関する法律」が施行され、これに基づ
いて全国的に新しい住居表示が実施されるようになったのです。
住居表示が実施されると、一定の法則に従ってつけられた建物の場所を表
す番号「○○市○○町(○丁目)○番○号」が新しい住所となり、この時
点で「地番=住所」ではなくなります。
しかし、住所として地番が使われなくなったとしても、地番が土地の場所
や権利の範囲を表すための登記上の番号であることに変わりはありません。
従いまして、住居表示が実施された地域であっても登記上では地番で表さ
れます。
ちなみに、地番は登記所(法務局)が定めるのに対し、住居表示番号は市
町村が定めます。
以上、「住居表示」について簡単にご紹介しました。詳しくお知りになり
たい場合は、お近くの土地家屋調査士にご相談ください。
今回はここまでです。
次回は「建物の種類」について配信する予定です。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
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私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、
登記・測量の分野で深く関わっております。
ご質問、ご相談は、土地家屋調査士事務所をご活用下さい。
お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受け
しております。ただし、法務局等の調査が必要な場合は、登記印紙などの
実費は有料となります。(実費はおおむね5千円〜1万円程度です)
http://www.to-ki.jp/kawahara/
ただし、朝倉市、朝倉郡、筑紫野市、筑紫郡、小郡市、三井郡、浮羽郡、
を中心に福岡県内及び佐賀県東部に限定させていただきますのでよろしくお願いします。
【発行所】
┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人
┃\_/┃〜境界測量・土地建物登記の専門家〜
┗━━━┛土地家屋調査士河原賢二事務所
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〒838-0061 朝倉市菩提寺488番地5
Tel:0946-24-2042 Fax:0946-24-2642
【発行責任者】河原賢二 kawahara kenji
お気軽にご相談下さい。kawahara01@to-ki.jp
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