お役立ち情報バックナンバー
2017/02/12(日)
お役立ち情報宅急便 2月 第1回
■■■■登記の河原 お役立ち情報「登記・測量のQ&A」■■■■
土地家屋調査士の河原賢二です。
いつもご愛読いただきありがとうございます。
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│梅のつぼみもそろそろ膨らみかけています。いかがお過ごしですか。
ここ数日の寒気は堪えます、今年初めてパッチを履くようになりました。
皆さんも暖かくしてこの冬を乗り切られて下さい。
今回は、「筆界未定地」です。
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このメールは私と名刺交換していただいた方、私のホームページからお役
立ち情報をお申し込みいただいた方に、身近な事例として登記測量に役立
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読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしてお
ります。
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◆登記・測量のQ&A 第270号
「筆界未定地」
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前回は、「地積測量図」について概要をお話しました。
今回は、「筆界未定地」について概要をお話しします。
問い
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土地の境界が確認できない土地があるそうですが、どういうものなのでし
ょうか?
答え
────────────────────────────────
土地の戸籍に当たる「地籍」を調査する地籍調査の際に、境界(筆界)が
確認できずに、未定のまま処理されてしまう場合があります。
そのような土地を「筆界未定地(ひつかいみていち)」と呼びます。
例えば、1番の土地、2番の土地、3番の土地が筆界未定だと、地籍図に
は〈1+2+3〉と記載されるだけで境界線は表示されません。
参考図:
※地籍調査は、主に市町村が主体となって行う調査で、一筆ごとの土地の
所有者、地番、地目、境界の位置、面積などが調査されます。
境界を確認できない理由としては、筆界について所有者間に紛争があった
り、現地で調査を行った際に土地所有者に立ち合ってもらえない場合等が
あります(他にも様々な理由があります)。
もし、全ての境界が決定するまで地籍調査を終了できないとしたら、地籍
調査そのものが進まなくなってしまいます。そのような事態を避けるため
に筆界未定の処理が定められました。
しかし、筆界未定地として処理された土地は、そのままでは、原則として
分筆できないなど、土地の取引に支障を来す場合があります。
筆界未定地の取引を行う際には、先に筆界未定を解消する必要があります。
以上、「筆界未定地」について簡単にご紹介しましたが、筆界未定の解消
方法や例外的な取扱いなど、詳しくお知りになりたい場合は、お近くの土
地家屋調査士にご相談ください。
今回はここまでです。
次回は「分筆登記」について配信する予定です。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
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私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、
登記・測量の分野で深く関わっております。
ご質問、ご相談は、土地家屋調査士事務所をご活用下さい。
お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受け
しております。ただし、法務局等の調査が必要な場合は、登記印紙などの
実費は有料となります。(実費はおおむね5千円〜1万円程度です)
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ただし、朝倉市、朝倉郡、筑紫野市、筑紫郡、小郡市、三井郡、浮羽郡、
を中心に福岡県内及び佐賀県東部に限定させていただきますのでよろしくお願いします。
【発行所】
┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人
┃\_/┃〜境界測量・土地建物登記の専門家〜
┗━━━┛土地家屋調査士河原賢二事務所
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〒838-0061 朝倉市菩提寺488番地5
Tel:0946-24-2042 Fax:0946-24-2642
【発行責任者】河原賢二 kawahara kenji
お気軽にご相談下さい。kawahara01@to-ki.jp
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