お役立ち情報バックナンバー
2015/07/01(水)
お役立ち情報宅急便 7月 第1回
■■■■登記の河原 お役立ち情報「登記・測量のQ&A」■■■■
土地家屋調査士の河原賢二です。
いつもご愛読いただきありがとうございます。
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│連日明けても暮れても雨のうっとうしい日が続いています。
いかがお過ごしでしょうか。
6月は1回の配信となりました。今月は頑張って3回配信したいと思っております。
まずは予告のとおり 「マンション所有者と敷地の権利」です。
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このメールは私と名刺交換していただいた方、私のホームページからお役
立ち情報をお申し込みいただいた方に、身近な事例として登記測量に役立
つメッセージをお届けしております。
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│【注意】「申込み・変更・解除」のURLが違うタイプもあります。
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読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしてお
ります。
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◆登記・測量のQ&A 第232号
「マンション所有者と敷地の権利」
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前回は、「分譲マンションの敷地」について概要をお話しました。
今回は、「マンション所有者と敷地の権利」について概要をお話しします。
問い
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購入した分譲マンションの登記事項証明書(登記簿謄本)に、敷地権(敷
地権の種類・所有権)の記載があるのですが、これは何を意味するのでし
ょうか?
答え
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敷地権(しきちけん)とは、分譲マンション(区分建物)と一体化して登
記された敷地の権利です。
分譲マンションの購入者は通常、その建物(専有部分)だけでなく、マン
ションの敷地に関する権利も取得することになります。
一戸建て住宅のような通常の建物であれば、その敷地と建物はそれぞれ独
立した不動産として別々に登記されていて、土地だけを売却したり、建物
だけを売ることもできますが、
分譲マンションのような区分建物の登記は、その敷地に関する権利も一緒
に登記されていて、建物(専有部分)と敷地の権利は分離して処分するこ
とができない扱いとなっています。
そのため、マンションを売り買いすると、その敷地の権利も一緒に売り買
いされることになるのです。
この事は、規約によってマンションの敷地と定めた土地(規約敷地)につ
いても同様です。
以上、マンション所有者と敷地の権利について簡単にご紹介しましたが、
実際には、建物(専有部分)と敷地に関する権利とを分離して処分できる
場合もあり、多様なケースが存在します。
詳しくは、お近くの土地家屋調査士におたずねください。
次回は「分譲マンション土地の持分」についてです。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
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私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、
登記・測量の分野で深く関わっております。
ご質問、ご相談は、土地家屋調査士事務所をご活用下さい。
お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受け
しております。ただし、法務局等の調査が必要な場合は、登記印紙などの
実費は有料となります。(実費はおおむね5千円〜1万円程度です)
http://www.to-ki.jp/kawahara/
ただし、朝倉市、朝倉郡、筑紫野市、筑紫郡、小郡市、三井郡、浮羽郡、
を中心に福岡県内及び佐賀県東部に限定させていただきますのでよろしくお願いします。
【発行所】
┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人
┃\_/┃〜境界測量・土地建物登記の専門家〜
┗━━━┛土地家屋調査士河原賢二事務所
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〒838-0061 朝倉市菩提寺488番地5
Tel:0946-24-2042 Fax:0946-24-2642
【発行責任者】河原賢二 kawahara kenji
お気軽にご相談下さい。kawahara01@to-ki.jp
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