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お役立ち情報バックナンバー

2013/05/15(水)

お役立ち情報宅急便 5月 第1回

■■■■登記の河原 お役立ち情報「登記・測量のQ&A」■■■■

土地家屋調査士の河原賢二です。

いつもご愛読いただきありがとうございます。

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│今年のゴールデンウィークは暖かく天候にも恵まれ良い連休ではなかったでしょうか。

私は連休を利用して自宅の大掃除を実施しました。
廃棄処分品が出るは出るは、処分場で計量すると180ksでした、まあこんなに貯まっていたなと感心しました。

やはり「痩せたら再度履ける服」でいっぱいで、貧乏性はだめですね。

今回は 「境界標とは」です。参考になれば幸いです。

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このメールは私と名刺交換していただいた方、私のホームページからお役
立ち情報をお申し込みいただいた方に、身近な事例として登記測量に役立
つメッセージをお届けしております。
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読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしてお
ります。

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◆登記・測量のQ&A 第181号
「境界標とは」
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前回は、「分筆登記」について概要をお話しました。
今回は、「境界標」について概要をお話しします。

問い
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土地を管理する上で「境界標」にはとても重要な役割があるそうですが、
どのようなものなのでしょうか?


答え
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自分の土地とお隣の土地との間には境界があるわけですが、地面に線が引
いてあるわけではありませんので、何か目印がなければお隣の土地との区
別がつきません。境界標とはこの「目印」のことです。

境界標は通常境界の折れ点に設置します。これにより境界標と境界標を結
ぶ線が境界線であることがわかりますので、地面に境界線が引いてあるの
と同じ事になるのです。

参考図:
 


境界標があれば、誰が見ても境界の存在がわかりますので、土地の管理が
しやすくなり、境界紛争は起こり難くなります。
土地を譲渡(売却)することになったり、相続などで土地を分割する必要
がでてきた場合でも、その土地に境界標が設置されていれば、処理はスム
ーズに流れますが、境界標が設置されていなかった場合には、境界復元の
作業などが発生しますので、それだけ費用と時間が掛かってしまいます。

境界標の材質や大きさ等に関する制約は特にありませんが、永続性のある
石杭やコンクリート杭、コンクリートで根巻きしたプラスチック杭、ある
いは金属標(プレート、鋲)等を用いるのが一般的です。

境界標の種類につきましては、下記ページを参照してください。
 http://www.to-ki.jp/data/kui.html


現に境界標が無い場合や、設置してある境界標が正しいものかどうか心配
な場合には、お近くの土地家屋調査士にご相談ください。

また、境界標が設置されていても、溝が消えかかっているなどして境界が
判然としない境界標は、境界紛争の原因とならないように、境界標の入れ
替え等を行っておくことをおすすめします。

以上、境界標について簡単にご紹介しましたが、詳しくお知りになりたい
場合は、お近くの土地家屋調査士にご相談ください。

今回はここまでです。
次回は「境界確定図」について配信する予定です。

どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。

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私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、
登記・測量の分野で深く関わっております。

ご質問、ご相談は、土地家屋調査士事務所をご活用下さい。

お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受け
しております。ただし、法務局等の調査が必要な場合は、登記印紙などの
実費は有料となります。(実費はおおむね5千円〜1万円程度です)
http://www.to-ki.jp/kawahara/

ただし、朝倉市、朝倉郡、筑紫野市、筑紫郡、小郡市、三井郡、浮羽郡、
を中心に福岡県内及び佐賀県東部に限定させていただきますのでよろしくお願いします。

【発行所】
┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人
┃\_/┃〜境界測量・土地建物登記の専門家〜 
┗━━━┛土地家屋調査士河原賢二事務所

     http://to-ki.jp/kawahara/

〒838-0061 朝倉市菩提寺488番地5
Tel:0946-24-2042 Fax:0946-24-2642

【発行責任者】河原賢二 kawahara kenji
お気軽にご相談下さい。kawahara01@to-ki.jp