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お役立ち情報バックナンバー

2012/12/13(木)

お役立ち情報宅急便 12月 第1回

■■■■登記の河原 お役立ち情報「登記・測量のQ&A」■■■■

土地家屋調査士の河原賢二です。

いつもご愛読いただきありがとうございます。

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│※寒さもひとしお身にしみるころいかがお過ごしでしょう。
師走に入りバタバタしているところに選挙・ミサイルと大変な年末になりました。

選挙は第三極の伸びがどうなるか気になるところです。
民主は苦戦のようですね。

ミサイルは撃ち落とすのかなと思ったらやり過ごしたんですね。
不思議です。

後2週間頑張って乗り切りましょう。

今回は「筆界とは」です。


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このメールは私と名刺交換していただいた方、私のホームページからお役
立ち情報をお申し込みいただいた方に、身近な事例として登記測量に役立
つメッセージをお届けしております。
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読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしてお
ります。

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◆登記・測量のQ&A 第171号
「筆界とは」
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前回は、「登記の順番」について概要をお話しました。
今回は、「筆界」について概要をお話しします。

問い
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土地の境界を「筆界」と呼ぶことがありますが、「筆界」とはどういうも
のなのでしょうか?

答え
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「筆界(ひっかい)」とは、土地と土地との境界を表すもので、土地の取
引を行う場合に、とても重要な用語です。

不動産登記法では、この「筆界」で囲まれたひとつの土地を「一筆の土地」
と呼び、それぞれに地番をつけることになっています。この事から「筆界」
は地番と地番の境と考えることもできます。

「筆界」は法律によって定められた境界ですので、個人の意志で勝手に変
更することはできません。筆界を変更するには、分筆や合筆といった登記
手続が必要になります。また、筆界は法務局に備え付けられている図面で
確認することができます。

最初に筆界が定められたのは明治時代ですが、長い年月の間に、土地の所
有者が変わったり、土地の利用形態が変わったりして、現況の境界線が、
いつのまにか真正な筆界と違っている場合も多く存在します。

現況の境界線が筆界と違ったまま放置しておくと、第三者に売買する場合
や、本人が亡くなり相続が発生した後等に境界紛争に発展しかねません。
現況の境界線と筆界とを一致させておくことは、不動産トラブルを防ぐ役
割もあります。

現況の境界線と筆界とを一致させるには、登記手続が必要になりますので、
お近くの土地家屋調査士にご相談ください。もし、現況の境界線が「筆界」
と一致しているのかどうかわからない場合も調べることができます。

なお、筆界と違っている現況の境界線は、その境界線が移動した原因によ
り、「所有権界」や「占有権界」と呼ばれます。これらと「筆界」との関
係は、次回お知らせします。


以上、筆界について簡単にご紹介しましたが、詳しくは、お近くの土地家
屋調査士におたずねください。


次回は「所有権界、占有権界」についてです。

どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。

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私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、
登記・測量の分野で深く関わっております。

ご質問、ご相談は、土地家屋調査士事務所をご活用下さい。

お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受け
しております。ただし、法務局等の調査が必要な場合は、登記印紙などの
実費は有料となります。(実費はおおむね5千円〜1万円程度です)
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ただし、朝倉市、朝倉郡、筑紫野市、筑紫郡、小郡市、三井郡、浮羽郡、
を中心に福岡県内及び佐賀県東部に限定させていただきますのでよろしくお願いします。

【発行所】
┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人
┃\_/┃〜境界測量・土地建物登記の専門家〜 
┗━━━┛土地家屋調査士河原賢二事務所

     http://to-ki.jp/kawahara/

〒838-0061 朝倉市菩提寺488番地5
Tel:0946-24-2042 Fax:0946-24-2642

【発行責任者】河原賢二 kawahara kenji
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